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父が亡くなり、父の相続財産を整理していたところ、23年前に亡くなった祖父名義の上場株式がでてきました。これを相続するには祖父の生まれた時から死亡するまでの連続した戸籍謄本と除籍簿謄本を入手しないとだめなのですが、送付が亡くなった際の相続税申告書に祖父の生まれた時から死亡するまでの連続した戸籍謄本と除籍簿謄本が添付されていました。取得日は今から22年前です。市長名で「この謄本は原本と相違ないことを認証する」と記載されているのですが、今回この22年前に取得した謄本を使用することはできるのでしょうか?それとも同じものでも最近の日付で取得しなければならないのでしょうか?過去に取得した謄本は効力がないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

> 今回この22年前に取得した謄本を使用することはできるのでしょうか?それとも同じものでも最近の日付で取得しなければならないのでしょうか?過去に取得した謄本は効力がないのでしょうか?



戸籍謄本・抄本や、住民票などには、有効期限が無く、発行日だけです。
つまり、発行日時点の証明です。

それらの書類の提出先が、ほとんどが「発行日から三カ月以内」となっていることが多いので、ここの質問サイトの教えてgooでは書類の有効期限が分かりません。

それらの書類の提出先に有効期限の確認をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法的には大丈夫なようです。

お礼日時:2021/10/07 00:20

戸籍謄本に有効期限はありません。

その証明書を求めている機関が指定しているものです。通常3ヶ月以内とか指定があると思います。除籍が更正されることはまずないですが、戸籍(現時点のもの)は常に変動していますので、3ヶ月以内であっても、翌日変わる可能性がります。
したがって、要求しているとおりに直近のものを用意しないといけません。相続人についても出生から現在まですべてを要求されていると思いますので、かなり広範に及ぶと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/07 23:49

現時点での証明には 有効期限がありますが


過去の分については 古いものでも問題はないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/07 23:50

新しいものをとらないとだめです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/07 23:50

戸籍謄本等には有効期限はありませんが、提出先のルールで期限を設けている場合があります。


銀行や証券会社は3ヶ月や6ヶ月等の期限を設けているケースが多いです。

https://www.souzoku-mado.jp/1.12.4
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/07 00:08

書類の提出先の判断となります。


一般的には「3ヶ月以内」としているところが多いようです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/07 00:08

同じものにはなりませんし。


法的効力を問題にするなら、
1500円をケチるものは1500円に泣きます。
そもそも、現在のデジタル技術を使えば
いくらでも偽造できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/07 00:06

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