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旦那が今、窃盗勾留中なのですが
ちなみに、執行猶予4年懲役1年
持ちで今回再犯窃盗したので
実刑は90%だと弁護士に言われてます。
来週10日勾留を迎えますが 取調べは終わってるみたいです
前回は保釈通ったのですが
今回はやはり
保釈申請通らないですよね、、?

A 回答 (8件)

次にやったら入りますよ


もうやらないように
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この回答へのお礼

前回の万引きで執行猶予4年の懲役1年の
判決がくだされてるので
弁護士に今回は確実に刑務所へ
行くと言われます。
弁護士が言う事なので刑務所は
確実に行くと思いますが行く前に
保釈をしてあげたいのですが
それすらも弁護士は却下されるだろうと
言ってきたので少しの希望もなくなり
さとり1さんの前向きになれる
回答をもらい少し元気をいただけました
ありがとうございます

お礼日時:2021/10/07 20:37

2000円の万引で逮捕勾留ですか。

前回のものは相当の重罪だったんですね。
弁護士は実刑は90%とのことですが不起訴処分ということはないんでしょうか。
保釈は、証拠隠滅・逃亡などの恐れがなければ認められますが、保釈金は高くなるかもしれません。
手続きは前回やってるからおわかりと思いますが、
起訴されたあと、裁判所に保釈請求書を提出し、保釈の許可が出たら保釈金を裁判所に納める。ですね。
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この回答へのお礼

詳しく説明して
いただきありがとうございます。
不起訴処分は前回の判決が
執行猶予4年の懲役1年なので
今回は、前回の懲役1年より
判決が重量にしないといけない
らしく懲役1年6ヶ月は
くだすだろうと弁護士は言ってました。
ですので前回の懲役1年+今回の加算分
だから2年半は実刑覚悟はしてます。
やはり2回目の保釈は厳しいですよね、、
国選弁護人なのですが全く打ち合って
くれなくて、はい。確実に実刑。保釈も
ムリムリ。みたいな感じでしたので
もう絶望しかなくて
犯罪者ですがこうやって弁護士さんより
話しを詳しく話しを聞いてくださり
大変ありがたいです
ありがとうございます

お礼日時:2021/10/09 13:55

どこか外国の司法制度の話をしている人もいるけど、質問しているのは、日本での「保釈」のコトだよねぇ~



日本の刑事手続きにおける「保釈」とは、身柄を拘束されている刑事被告人を、保証金の納付、裁判出廷の誓約などの条件で、一時的に拘束を解く手続き。

刑事被告人の権利である保釈申請を制限するコトは出来ないし、ここ最近の傾向としては、反社会性力の幹部だとか”お礼参り発言”でもあれば別だけど、帰住先がある、身元引受人がいるなどの条件を満たせば、認められる可能性は、案外高かったりする。

ただ、保釈されるのは起訴後になるので
>来週10日勾留を迎えますが 取調べは終わってるみたいです
段階じゃ、通らない可能性が高い。

現段階で私選で弁護士を選任していなくても、起訴されたら、国選弁護人から連絡があるだろうから、今は保釈保証金(と、被害弁済金)の手当をしておく方が良いのではないか と。
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何だ


2000円ですか
たぶん 大丈夫だと思います
罰金ですむと思います
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ごめんなさい、万引きですか

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この回答へのお礼

謝らないでください。。
こんなわたしの質問に答えてくださり
ありがとうございます。
やはり、保釈は却下の可能性が
大きいですよね?

お礼日時:2021/10/07 20:27

悪質でなければ2年位です

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無理です 万引きとは違い拘留中なんですよね 盗んだもの 金額や 転売目的だったかわかりませんが 悪質なら五年は覚悟して下さ

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この回答へのお礼

万引きです。
前回も万引きで執行猶予4年懲役1年の
判決で今回は2000円の品物を
万引きしています。
刑務所へ行く前になんとか保釈
させてあげたいのですがやはり
無理ですか、、

お礼日時:2021/10/07 20:20

金を積めば、どうですか?しかし、お金がないお主人のために、あなたがお金を作るのですか?おかしいでしょ!

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この回答へのお礼

お金をつめば、保釈できる可能性あるんでしょうか?

お礼日時:2021/10/07 20:13

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