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傷病手当についておたずねします。
1日に初診、医者から暫く休職するように言われました。その1週間後、診断書を書いてもらいました。診断書の日は7日です。病院で書いてもらった
傷病手当の申請書には、労務不能期間は1日~31日まで。初診日(療養の開始日)は7日で記入があったのてすが、診断書記入日ということでしょうか。
傷病手当金の支給は、診断書の日にちから計算されるのでしょうか。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

正確な回答とは言えないかも知れませんがその病状発生が明確に分かれば


例え1週間後に診断書をドクタ―に記載してもらっても
但し書きとして発病の日にち(初診日の記載)を記入依頼すれば良いと思いますよ。

私は昨年1月18日に脳梗塞を患い284日間の傷病手当給付して貰いました
当然ながら毎月病院に診察照明を受け、その書類を会社側(健保)に提出しました。
健保より会社に傷病手当振り込まれ会社は社会保険等控除された分を現金で
貰っていました。

ですから病気に掛かった日から完治した日を細かく(医者の診断記載も)毎月書類提出すれば青野間は手当が貰えます。
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この回答へのお礼

解決しました

正しい日にちで記入をしていただけることになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/08 09:49

傷病手当と傷病手当金は違います。


傷病手当は雇用保険の制度で傷病で退職した場合です。
傷病手当金は健康保険の制度で、休職などで賃金の支給が大きく減った場合です。
健康保険の団体により多少異なると思われますが、協会けんぽの場合、
4日以上仕事を休んでいることが条件で、連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目からが支給対象です。
給与の支払いがないか、一部しか支給されない場合。傷病手当金+給与が概ね本来の給与の2/3程度になるように支給されます。
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この回答へのお礼

助かりました

傷病手当金です。正しい日にちで記入をしていただけることになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/08 09:49

昨年休職して傷病手当金をもらったものです。


あとになって考えるともうちょっと手をかけたら、もう4,5日分もらえたなと思いますが、治って復職できただけで満足することにしました。

初診日は1日だと思うけど、医者に言いにくかったらそのまま出しちゃえ!
ご機嫌損ねてめんどくさい医者もいるもんね。

休職中に細かいことを気にするのも体に毒ですよね。
どうぞお大事に。早く良くなりますように。
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この回答へのお礼

解決しました

正しい日にちで記入をしていただけることになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/08 09:50

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