都道府県穴埋めゲーム

給与以外の所得の確定申告について教えて下さい。

不動産所得があり確定申告予定なのですが、明細書などなく
金融機関の口座へ振り込まれて通帳に記録が残っている程度です。

税務署に問い合わせたら、その通帳を持ってきてくださいと
言われました。
その時に気づけば良かったのですが後から気づきました。

ここで質問です。
通帳の現物ではなくコピーなどではダメなのでしょうか?
もしダメなら、私はそんなことはしませんが偽造したり
申告漏れなどを防ぐためでしょうか?

判る方は教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>通帳の現物ではなくコピーなどではダメなのでしょうか?
もしダメなら、私はそんなことはしませんが偽造したり
申告漏れなどを防ぐためでしょうか?

 確定申告では、通帳の持参は必須ではないです。
 何故なら、確定申告は税務署へ行って申告する以外に、郵送での申告や電子申告があり、その際は通帳(原本やコビー)などを提出することは求められません。

 例えば税務署で職員に聞きながら申告書を作成したいということでしたら、通帳を持参された方が良いと思いますが、それとて、金額か分かればよいですから、コピーでも構わないです。
    • good
    • 0

コピーでも問題はないです。


会計士なんかはコピーを添付しています。
不動産の保有規模が問題で、小規模な場合は雑所得に分類されます。
家賃収入を得ている部屋が10室以上ある場合は、事業的規模に該当し不動産所得(事業)に分類されます。
事業所得として青色申告であれば65万円の控除が受けられ、純損失との繰り戻し、専従者給与、30万円未満の減価償資産の特例などを受ける事で節税が可能になります。

個人の場合ですと通常の労働所得と合わせて収入が増えるので所得課税が増え、健康保険料や住民税も増えることがあります。
    • good
    • 0

コピーで問題ありません。


個人の申告は、そんなに丁寧に調査するほど暇ではありません。疑いがあれば行うでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報