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民事裁判についてお聞きしたいです。


民事裁判を起こす前に、相手側に支払い能力があるかどうかの確認はできるのでしょうか?
裁判にせっかく勝っても支払い能力が無くてはこちら側が損するだけで、民事裁判を起こすか迷っています。
ある意味賭けになってしまうのでしょうか…

質問者からの補足コメント

  • 弁護士に相談したら、裁判に勝ってもお金を貰えるかわからないとしか教えて貰えず、インターネットで調べると裁判を起こす前に相手側に財産があるかどうか調べたほうが良いと書いてあるサイトがあったので、その確認方法があるのかと思ったのですがそれは無いということですか?
    裁判して片っ端から差し押さえるしかないという事でしょうか?

      補足日時:2021/10/09 08:49
  • 私の場合、刑事裁判が終わり(正式にはまだ終わってませんが一審?は終わり相手側に有罪判決が出ております。今は相手が控訴してきたのでその結果待ちです)損害賠償命令が出るのですが、弁護士曰く恐らくお金は払ってくれないだろうとの事です。
    それで民事裁判をするかしないか今月中に決めてほしいと言われました。
    急に言われたので少し焦っております。
    民事は3年以内ならいつでも起こせると思っていたので…
    こういう場合でも調停はできるのでしょうか…
    ちなみに民事をする前に資産調査はできるかと弁護士に聞いたらできないと言われてしまいました。
    多分やるなら自分でやれっていうことでしょうか?
    何もかもわからなくてすみません。

      補足日時:2021/10/10 14:05
  • 株も差し押さえできますか?
    相手が株をやってたのは覚えてます。
    でも当時は損してるって言ってました。

      補足日時:2021/10/10 14:40
  • 私自身知識が乏しいので色々と説明不足なのはご了承願いたいです。
    乏しいから色々ここで聞かせていただいてます。
    刑事と民事は別なのは知っていますが、損害賠償命令を相手が無視したらそれは民事にうつるしかないのですよね。
    損害賠償命令も無視することができると弁護士に言われました。
    念の為、刑事裁判後の話をしているという事を伝えたかったので、刑事訴訟の話も補足しました。
    金額は500万円請求する予定です。

      補足日時:2021/10/10 16:42
  • 言い争うのは構いませんが…
    愚か者には天罰をさんの調停が好きな人という表現は不適切だと私も思いました。
    調停は好き嫌いではないと思います。
    メリットデメリットを考えた上で調停をおすすめされてるんだと思います。
    調停が不成立になり今相談している弁護士に裁判を頼むとなぜ気まずくなるのでしょうか?
    知識が乏しいので教えていただけませんか。
    また、調停でも代理人として弁護士さんに頼めるみたいなのでその相談もしてみようかと思います。
    色々と説明不足だと言われたので、金額も記載したのですがそれに関しては何もないですか?何もないなら記載する意味あったのかなと思います。
    あと、いいねの数が異常に多い気もしなくもないですが、それは気にすることじゃないですよね。

      補足日時:2021/10/11 09:39
  • 中年紳士さん、私も調停が好きな人というのは不適切で不快に感じたのでこの場を使っていただいて大丈夫です。

    今頼んでる弁護士がいるなら、その人に聞けば良いと言われるかもしれませんが、忙しいようで中々電話も繋がらず、かといって刑事裁判の時からお世話になっているので今更弁護士さんを変えるのはかなり気まずいので、変える予定は無いです。

      補足日時:2021/10/11 09:39

A 回答 (11件中1~10件)

不動産は、目星が付いているならオンラインで簡単に調べられます。

有料ですが1件300円程度なので、登記所行って印紙買ってなんてよりよほど安上がりです。
https://www1.touki.or.jp/
銀行は教えないでしょう。裁判に勝って、片っ端から差し押さえかけるのです。支店名と名義だけはっきりさせればOKです。
もちろん事前に分かればgooですが、裏道しか無いでしょうからかなりカネがかかるでしょう。
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まず、はじめに、いままでの回答の中で不適切な表現があった点については、質問者様及び「中年紳士」様にお詫びいたします。




●色々と説明不足だと言われたので、金額も記載したのですがそれに関しては何もないですか?何もないなら記載する意味あったのかなと思います。

⇒金額について確認したかったのは、少額訴訟については、請求金額について60万円以内という制度上の縛りがあることと、請求額が多額になる場合には仮に調停制度を利用したとしても、意見が対立し不調になる可能性が高くなると考えたからです。
調停が不調になれば、結局は地裁等に提訴することになります。

●あと、いいねの数が異常に多い気もしなくもないですが、それは気にすることじゃないですよね。

⇒わたくしに訊かれても困りますね。
 もし、ご不審であれば、運営にでも訊かれたらどうですか。


※わたくしは、弁護士でもなんでもなく、「業務」として行っているわけでもありません。他の方も同じでしょうが。
いままで、自分としては、かなりアドバイスをさせていただいたつもりです。
なので、今回、わたくしは、この質問に対してはこれで回答を終了させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答へのお礼

はじめの方は参考になりましたし、かなり助かりました。
ただ途中から人を馬鹿にするような発言が目立ったのといいねが他の方に比べて多いのが気になり不審に思っています。
運営に聞いたところで答えてくれませんよ。
最後の回答でいきなりいいねが付かなくなるところも怪しいなと思ってしまいます。
これから付くかもしれませんが。
最初の方は参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/11 13:24

わたくしは、本件事案について既にかかわっている弁護士がいるのなら、民事訴訟を提起した方がいいと思っています。



なぜならば、民事調停を利用したとしても、必ずしも調停が成立するとは限りませんから。調停が不成立になった場合、結局のところ民事訴訟を提起することになります。
なお、仮に調停を申し立てたとして、調停が成立しそうであるとするならば、別のどっかの回答者が言うように調停を申し立てることもありかなとは思いますが。
いずれにしても、調停不成立の場合に、その後民事訴訟に移行するとしても、また同じ弁護士に依頼することはお互いに気まずく依頼しずらくなるとは思いますけどね。


●N09の回答者へ

そうですか。
皮肉ととらえましたか。
それは、あなたの感性の問題なのだとは思いますがね。

いや、あなたが調停が好きということは、あなたの過去の投稿をみればよくわかると思います。いちいちここにあなたの全ての回答内容を掲示するつもりはありませんが。

例えば、最近のあなたの過去の回答をみると、先月なども、例えば、不倫の当事者(A・B)両者からの質問に対し、両方に対しアドバイスを行い、いずれの方からもベストアンサーを獲得しておられますしね。
このような問題にお詳しいあなたに敬意を表して、調停の件については、詳しいあなたにお答えいただいた方がよろしいと思い、ご回答をお譲りしたしだいなのですけどね。
それを皮肉ととられるのは、極めて心外ですね。

A:不倫して、損害賠償を求められている女性からの質問
B:夫の不倫した相手に損害賠償を求めている女性からの質問

【A】
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12566952.html

【B】
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12570595.html


まあ、両当事者からの質問に答えたからと言って、あなたは弁護士でも、また、双方の代理人でもないでしょうから、弁護士法の「双方代理の禁止規定」に抵触するわけでもないでしょうし、法的に問題と申し上げるつもりはございません。

★民 法

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


※なお、質問者様に対しましては、一部回答者の不適当な発言に対し、反論させていただきましたこと、この場をお借りしてお詫びいたします。
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●調停の可否については、調停が大好きな別の回答者の方が、いずれ個別にお答えになるでしょうから、今回わたくしからは控えさせていただきたいと思います。



 ↑、人の回答に異議を唱えながら、皮肉を言うのは止めましょう。調停が大好きではありません。紛争を解決する手段として費用も低額で自分の主張が十分可能な制度を利用しない手はありません。その為に私は調停を進めています。

いきなりの裁判では戸惑う人も沢山いらっしゃいますので、まずは調停を申し立ててから、裁判という手順を踏んだ方が相談者のためには良いという思いで調停を進めています。

自分の気に入らない意見を言われたからと言って、皮肉を言わずに、私の意見がダメならその点を言えばいいことです。話をそらすような異議の申し立てはズルさ以外何者でもありません。私の言う、民事の争議はほとんど調停が可能。と、言う意見に異議を申し立てれば良いのです。調停が好きとか嫌いとかの問題は、私の回答から出て来ないと思います。

ご質問者への回答の場を借りて、回答者の1人の不本意な言葉に反論をしましたこと、大変恐縮です。
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これは、刑事事件に関して損害賠償請求しようとしているようです。


それならば、新たに、民事事件の提起をせずに、その刑事事件の中で請求出来ます。(一部法改正がありました。)これをすれば、被告としても支払わないわけにはいかないでしよう。
通常では、事前に相手の財産調査しますが、事実上困難です。
なお、株も差押えの対象となりますが、市場に出回っている株で一部上場に限ります。
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No4です。


確かに、民事調停という方法もあるようですね。
この点については、お詫びして訂正させていただきます。


●【私の場合、刑事裁判が終わり(正式にはまだ終わってませんが一審?は終わり相手側に有罪判決が出ております。今は相手が控訴してきたのでその結果待ちです)損害賠償命令が出るのですが、弁護士曰く恐らくお金は払ってくれないだろうとの事です。】
⇒いきなり、刑事訴訟の話が出てきましたが、民事訴訟等の話とどう関係しているのでしょうか。説明不足で、よくわかりません。

また、訴訟対象の金額が不明なのですが、どのくらいなのでしょうか。
具体的に、相手方にはどのくらいの金額を請求するつもりなのでしょうか。(例えば、1億円なのか、1000万円なのか、200万円なのか、60万円なのか。)
請求金額が少額であれば、調停制度や簡易裁判所の少額訴訟を提起した方が合理的だと思われますし。

全体的に説明が不足しているので、正直言って回答しずらいです。


また、差し押さえ対象については、以下の弁護士による解説がわかりやすいと思いますので、リンクを貼っておきますね。

https://hibiki-law.or.jp/debt/hensai/taino/5919/#i


●【ちなみに民事をする前に資産調査はできるかと弁護士に聞いたらできないと言われてしまいました。多分やるなら自分でやれっていうことでしょうか?】
⇒そうなのでしょう。おそらく、その弁護士は、業務多忙で対応できないのか、それともコスパに見合わないということで、お断りされたのだと思います。
すなわち、「資産調査をやりたいのなら、ご自身でやってくれ」ということなのでしょう。


●【民事は3年以内ならいつでも起こせると思っていたので…
こういう場合でも調停はできるのでしょうか…】

⇒なお、調停の可否については、調停が大好きな別の回答者の方が、いずれ個別にお答えになるでしょうから、今回わたくしからは控えさせていただきたいと思います。
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4番目に回答された方に申し上げます。


私の回答に対する意見だと思いますが、民事の争議の解決はほとんど調停で可能です。調べてみてください。預金者に関する裁判所からの紹介制度は従来からあります。おっしゃっているのは債権者自らが行える方法だと思います。
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どうも以前から気になっていたのですが、調停事案は、民事上もないわけではありませんが、通常は相続や親権を争うような家庭裁判所事案が主だと思われます。



したがって、一般論として申し上げれば、民事の係争事案については、一般的には地裁(一部少額事案については、簡易裁判所)で争い、和解又は判決を得るのが一般的だと思われます。

なお、訴訟で勝訴しても、資産がなくて敗訴した者から何も取れないとした場合、それこそ勝訴判決が「絵にかいた餅」ということになりますから、わたくしとしては、訴訟提起前に事前にある程度資産調査をしておくことは有益と考えるしだいです。

なお、先般の新聞報道によると、このような債権者の苦難状況を解決すべく、現在、政府内では、金融機関への債務者に係る預金口座照会制度を確立する方向での検討がなされているようです。
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まず、裁判(調停)で債権を獲得しておくべきです。

次に、支払いが実行されない場合は、その実行を求める調停なり裁判を起こして請求し、支払うお金がないというなら、財産開示請求などをして請求権の実行を図るべきだと思います。

最初から相手の財産調査は困難が伴います。債権が確定していないのに弁護士が調査をする事はないでしょう。又、裁判よりも調停の方が費用も掛からずいいと思います。
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そうなんですよね。



債務者、民事訴訟の被告側の資産調査は、現状ではすべて自力で行わなければならないので、なかなか大変なんですよ。
債務者がキャッシュ(現金)を潤沢に保有している【お金持ち】であれば、あえて資産調査を行う必要もないのでしょうが。

ざっくりといえば、調査しようとする場合、調査対象は、まずは①不動産関係、②預金口座関係ということになるでしょうか。

●【不動産関係】
債務者が所有していそうな物件の所在地を確認した上で、管轄の法務局(登記所)で所有者(登記名義人)や抵当権等の設定状況の確認をすることになります。
最終的に、勝訴の確定判決を得た後、債務者所有の不動産物件に差し押さえをかけるためにも、あらかじめこうした調査が必要です。

●【預金口座関係】
次に、預金口座をもっていそうな金融機関の確認ですが、これがなかなか大変だと思います。
目ぼしを付けた上で、当該金融機関に直接確認しても「個人情報の厳格な管理」を理由として、なかなか教えてもらえないでしょうから。
債務者の取引金融機関があらかじめわかって把握できていれば、調査を行う手間ひまが省けてベストなのですが。

いずれにしても、債務者の資産調査は自分一人ではなかなか大変なので、弁護士等とも相談された上で対応されるようお勧めいたします。
ベテランの弁護士なら、こうしたことにも精通しているでしょうから。
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