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私はA社とB社でダブルワークしています。A社は今年の3月頃からアルバイトを始めており、月88,000円以上稼いだことがあるため給料から天引きされたことがあります。一方でB社は今年の7月頃からアルバイトを始めており、まだ一度も月88,000円以上稼いだことがないため給料から天引きされたことがありません。また、親の扶養に入っており年間で80万円ほど稼ぐ予定です。
そこで質問なのですが、
①A社とB社で合わせて月88,000円以上稼いだ場合(A社で5万円、B社で4万円)の場合、給料から天引きされますか?
②A社でのみ天引きされたことがあり、B社で天引きされたことがない場合、確定申告はする必要ありますか?年末調整はA社にお願いしています。

A 回答 (8件)

>月88,000円以上稼いだことがあるため給料から天引きされた…



ちょっと解釈が不完全です。
もらうお金が税法上の「給与」である限り、所得税を捕らぬ狸の皮算用で分割前払いさせられます。

所得税は本来、1 年が終わっての後払い、翌年 3/15 までに払えばよいのですが、「給与」に限って源泉徴収の名の下に、仮の分割前払をさせられます。

この分割前払に当たって「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に事前提出してあれば、月 88,000円以下は前払いがなく、88,000円以上でも比較テク低い税率で済みます。
税額表の甲欄です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

「扶養控除等異動申告書」は、同時に 2 社以上には出せません。

出せない会社からの給与は、支払額が例え 1,000円でも前払いさせられ、しかも税率も高いです。
税額表の乙欄です。

いずれにしても、源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>B社は今年の7月頃からアルバイトを始めており、まだ一度も月88,000円以上稼いだことがないため給料から天引きされたことが…

それは B 社の取り扱い方が間違っています。
税法に詳しい社員がいない、零細企業なのですか。

本来は乙欄で前払いさせられるはずですが、前払いがなくても 3/15 までに確定申告さえ怠らなければ、あなたが罪に問われることは一切ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>①A社とB社で合わせて月88,000円以上稼いだ場合…

本質的に考え方が違います。
だって、A社はB社がいくら給与を払っているかなんて知る人はありませんし、B社がA社の給与額を知ることもありません。
リアルタイムで合算することなど無理でしょう。

>②A社でのみ天引きされたことがあり、B社で天引きされたことがない場合…

B社で前払があろうがなかろうが、確定申告は必須と考えておくのが無難です。

B社の年間合計が 20万以下なら、
(1) 本業 (A) で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たすなら、確定申告をしなくても合法です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。ご注意ください。

つまり、20万以下で確定申告をしないとしても、どうせ市県民税の申告補しなければいけないのですから、最初から確定申告が必要と覚えとおけばよいのです。
確定申告をするなら、市県民税の申告は必要なくなります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

とても詳しく教えていただきありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2021/10/10 13:39

誤回答がありますので、補足です。


 質問者さんもお気づきかもしれませんが…

 ダブルワークの場合、A社の年末調整でB社の給与を合算することは出来ないです。
 例えば、B社を辞めた後にA社に勤めた場合は、A社にB社の源泉徴収票を提出すれば合算してA社で年末調整がされます。
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①合算はしませんので、天引きされません。


②A者の年末調整でB社の給与を合算して税の精算します。
 B社のそれまでの給与明細コピーを添付して合算して年末調整します。年間で80万円ほどであれば天引きされた税金は戻ります。ただ、年末調整は11月中旬ですので、B社の11月分・12月分に税の天引きがあれば、反映されないので、年明けに再調整するか確定申告(還付申告)をする必要があります。
 再年末調整しない場合は、確定申告(還付申告)です。両会社の源泉徴収票を貰って、自分で合算して申告すれば、所得税は全額戻ります。
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質問者さんの年末調整と確定申告の手順を簡単にまとめますと…



(1) ご質問の内容からすると、A社が主たるアルバイト先、B社が従たるアルバイト先のようですから、もしB社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、それを取り下げる。
 これにより、B社では所得税が正しく天引きされます。

(2) A社で年末調整を受ける。

(3) A社とB社の収入を合わせて確定申告をする。
【B社の年収が20万円を超える場合】
 確定申告が必要です。
 ただし、A社とB社の収入の合計が150万円以下の場合は、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
【B社の年収が20万円以下の場合】
 確定申告は任意です。

 なお、確定申告によりB社で天引きされた所得税の還付が受けられる場合がありますので、その場合は任意でもした方が有利です。
 また、確定申告をしない場合でも、給与所得については住民税の申告は不要です。
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こんにちは。



・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したアルバイト先では、月収88,000円までは所得税の源泉徴収(給与天引き)はされません。
 提出していないアルバイト先では、月収1円から源泉徴収額が計算されます。
・ダブルワークをしている場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」はどちらか一方にしか提出できません。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>①A社とB社で合わせて月88,000円以上稼いだ場合(A社で5万円、B社で4万円)の場合、給料から天引きされますか?

 A社、B社の合算ではなく、それぞれの月収で天引き額が決まります。
 ご質問の例(A社で5万円、B社で4万円)ですと、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したアルバイト先では天引きされませんが、提出していないアルバイト先では天引きされます。

②A社でのみ天引きされたことがあり、B社で天引きされたことがない場合、確定申告はする必要ありますか?年末調整はA社にお願いしています。

 B社の収入はA社では年末調整ができませんが、その年末調整ができなかった額(=B社の収入)が20万円を超えた場合は確定申告の対象になります。
 ただし、給与の年収(=A社とB社の合計)が150万円以下の場合は、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3」です。

 ちなみに、天引き額は「給与所得の源泉徴収税額表」で計算されます。
 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲」の欄、提出していない場合は「乙」の欄で計算されます。

〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!助かりました。

お礼日時:2021/10/10 13:40

本来であればA社かB社のどちらかは、88000円を超えなくても、


所得税が天引きされます。
ダブルワークで2か所の給与を合算して天引きと言う制度はありません。

給与所得者の扶養控除等異動申告書を両方に提出したのではないでしょうか?
この書類を両方に提出するとそうなります。

このまま放置すると、A社かB社が源泉徴収漏れを指摘されて
追徴になり、あなたに請求される可能性があります。

B社の方にダブルワークであることを伝えて、
副業(制度上は乙欄といいます)として天引きしてもらうようにお願いしましょう。

その結果、所得税が払い過ぎになる場合がありますので、
2か所の源泉徴収票を持って確定申告すれば払いすぎた分は戻ってきます。
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます!助かりました!

お礼日時:2021/10/10 13:42

> 年末調整はA社にお願いしています。


その時は、当然B社の分は含んでいないので、
両社合わせての確定申告が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!助かりました。

お礼日時:2021/10/10 13:41

所得税ですよね。



①A社とB社で合わせて月88,000円以上稼いだ場合(A社で5万円、B社で4万円)の場合、給料から天引きされますか?

これは天引きされないじゃないでしょうかね。

②A社でのみ天引きされたことがあり、B社で天引きされたことがない場合、確定申告はする必要ありますか?年末調整はA社にお願いしています。

そうですね。
これは確定申告の必要があるかと思います。
会社が違っても収入の金額、合計に対しての所得税がかかると思いましたので、そうなると所得税がかかるのでそうなると自分で確定申告の必要があるかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

素早い回答ありがとうございます!助かりました。

お礼日時:2021/10/10 13:41

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