アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

賞状技法士をしているのですが、先日ワープロの活字で作成された賞状を味気ないので、筆文字に書き直して欲しいとの依頼がありました。
 確かに筆文字の方が賞状らしく趣もあり、重厚さも感じられます。最近は手軽さからか、ワープロの活字で作成された賞状を多く見かけるようになりました。額に飾るには少々見栄えもしません。書式もよくないものも見かけます。
依頼主の気持ちはよく分かります。

そこで作成するのは、簡単なことなのですが、法律上は、問題ないのでしょうか?

 裏面には、『原本の内容に相違ありません』という文と私の名前と印を押せばいいかと思ったのですが、偽造の罪にならないか不安なので、教えていただきたいのです。

A 回答 (6件)

飾るだけなら、なんの問題もないし、裏書も不要。


それを以って、人を騙すと私文書偽造罪に問われる事もあります。
    • good
    • 0

それを使用するなら問題でしょうが、単純に飾る目的での作成なら問題ありません。



原本にこだわるなら、原本に相違ない、ではなく、原本ではありません、と書くべきではないでか?
    • good
    • 0

刑法第159条「私文書偽造」になるのでは?

    • good
    • 0

印鑑を偽造しなければ大丈夫


賞状には 発行元の印鑑が必ず捺印されてます それさえ無ければ只の紙切れです。
注意するべき事は原文との相違で 印鑑もコピー、
人を騙す(見栄で段位等の改竄)為の物はNGです。

権限のないまま他人名義の文書を作成すること。は犯罪ですが
今回は偽りのない複製です。
よく クラブチームに表彰状が配られ(優勝や金賞) 一枚なので人数分をコピー(カラーで)を依頼されます 額縁とセットで納品してますよ。
学校のクラブ活動でも依頼される場合もあります。
    • good
    • 0

>活字で作成された賞状を味気ないので、筆文字に書き直して欲しいと…



それは分かりましたけど、発行者の判子がない賞状なんですか。
あまり見たことありませんけど、判子がないのなら複製も簡単でしょう。

>偽造の罪にならないか不安なので…

受賞した当人が持っているだけなら、法律問題にまではならないでしょう。

ただ、昨今話題の小室圭クンではありませんが、○○賞の受賞を就職などに有利になるよう、複製を就職先に見せたりすれば、私文書偽造を問われる可能性は否定できません。
    • good
    • 0

法的な免許証とかそう言った類のものでなければ別に法的なルールは何もないと思うし、民間のもらった賞状で個人の持ってるものをその個人が落書きしようがどう使おうが基本的には知ったことではないとは思います。

その効力に関しては、あくまでその賞状を与えたものによるでしょう。

でも、常識的に考えて発行母体が明記した上で発行したものをそこの関与しない修正、改ざんを加えてその人が何かしらの証明として使用すればトラブルに巻き込まれる可能性もあるのでトラブル防止のため発行母体の関与しない修正等には基本的には関われないとした方が無難ではありますね。

どうしても、というならば、修正に関しては一語一句変えたりすることはないが、その修正することに関してどうなっても責任は取れないという修正行為に対する確認と、修正後の賞状に関しての所有者と賞を与えた団体との間での問題、その後の本人が利用が本人の鑑賞目的のみであることを前提にしておりその後の使用による結果に関しては一切責任は問わない、などの誓約書に一筆書いてもらった上で手を加えるなどはした方がいいかもしれませんね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!