No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんな事は考えられないでしょうか?
送られてきた15年分の源泉徴収票は”用紙がこれしかなく”て、記載されている内容は16年分である。
<確認方法>
今年申告した控えの(ア)の金額(給与)を見て下さい。15年分源泉徴収票の”支払金額”とあってませんか?
合ってたら、15年分の用紙を使った16年分の源泉徴収票です。
もしそうなら、自分で訂正できませんので返送して”訂正印を押してもらって、手書きで16年分と書いてもらって下さい。(返信用封筒でも同封したら早目に送ってもらえるかも?)
上記の内容でなく、15年分であるなら電話一本だけで依頼するより、”度々お手数かけて申し訳ありませんが、16年分の源泉徴収票送付お願いします。”とか書いて、返信用の封筒を同封して送ればいかがでしょうか?データがなくなるなんてないです!その会社が税務調査受けたときそれはもう大変な事になりますから!!!
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
年度は正しいと思います。
15年は1年分、16年は3月までですので、金額が大きく違うからです。
データがなくなってるとかいう問題ではなく、担当者がよくわかってないだけだと思います。
もう一度、連絡してみます。
No.4
- 回答日時:
送られてきた15年分の源泉徴収票は、16年の源泉徴収票とは内容の違うもの(15年中の所得内容のもの)ですか?
15年分と書いてある用紙で、16年の源泉を出したつもりかもしれません・・
しかし、実際、16年の源泉徴収票はもらっていて、ちゃんと申告に使用しているなら、会社としては、再交付しなれればならないものではありません。源泉徴収票は、本来は何枚もあってはいけないのです。紛失ということで特別に再交付ということはあっても、実際ちゃんと本人に渡され、本来の目的に使用されているのに、再交付というのはおかしいのです。
今から源泉徴収票を何に使用されますか?
申告に使用した後であるなら、申告書の写し等での対応になるはずと思われますが。
No.2
- 回答日時:
年の途中で退職した場合でも、その年の(平成16年1月から3月まで)の源泉徴収票を発行してもらえます。
つまり、退職時に貰ったのと同じものを再発行してもらえます。
No.1
- 回答日時:
データが無くなっているとか会社側の事情かもしれませんが、普通そんなことは無いと思います。
普通、源泉徴収票を無くしたとしても再発行できるはずですよ?(現に私ももらいました)
会社側には源泉徴収票を出す義務(所得税法226条第1項の規定:給与の支払者が作成して、その給与の支払いを受ける者に交付する義務)があるのですから、もう一度聞かれてはいかがでしょうか?
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