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私の不注意で信号を見落とし交差点を渡った後横断歩道手前を渡ってきた自転車と接触して加療10日の怪我をさせてしまいました。点数は5点の知らせがきました。それでお聞きしたいのですが起訴、不起訴の判断は、信号無視を含めて総合で判断するものでしょうか。それとも別々に事故は不起訴、信号無視は反則金などとなるのでしょうか。もし総合で判断なら信号無視した時点で起訴になるのではないでしょうか。ご意見御願いします。

A 回答 (4件)

 信号無視が事故の直接の原因となっていますので、事故と信号無視は別個になって信号無視は反則金、ということはまずありません。


 あなたの事故を捜査した警察署が、書類をまとめ次第に、検察官に事件送致されます。起訴か不起訴かは検察官の決めることですが、信号無視が原因となっていますので、おそらく起訴されます。
 あなたの前科前歴にもよりますが、多分、罰金刑になるでしょう。

この回答への補足

ご意見有難うございます。前科歴は有りません。

補足日時:2005/03/10 23:55
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三権分立で言いますと


検察庁は『行政』機関です。
ここでは本人に対する事実関係の確認が行われます。

罰金は三権分立で言いますと
『司法』になりますので、
決定は裁判所で行われます。

先に記させていただきましたとおり、
(例えば、行政処分前歴~免停歴が1年以内に~無い場合ですと)
累積で点数が6点にならない限り
『司法』における処置がございません。

この場合、罰金刑はございません。

尚、反則金や免停は(『司法』ではなく)『行政』処分になりますので、裁判所への出頭などはございません。
また、事故における『行政』処分は点数が課せられるのみとなりますので、ご了解下さい。

交通事故や違反や免停、罰金と反則金の違いなどを考える時、
三権分立の、
『行政』と『司法』の区分をしっかりと理解しないと
頭の中が混乱すると思いますので、
それぞれの事項を整理してお考え頂ければ幸いです。

尚、今般以前に他の違反があり、点数が何点か有る場合、
累積で(結果として)免停になる事もあり得ます。

この場合は『司法』の場に於いて
罰金刑が科せられます。
この場合でも
事故だから罰金というわけではございませんので、
ご理解下さい。
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だいたい1の方の通りだと思いますが、事故届けを出した警察署に確認してはどうでしょうか?

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5点の知らせが来たという事は起訴済みで、


全てが完了したという事になります。
今以上に何かがあるわけではございませんので、
ご心配なさらないで下さい。
(ただし、累積で6点以上になるなどの場合は
別途免停になり、その場合に初めて罰金が科せられる事になります)

この場合、信号無視を警察が現認したわけではありませんので、
信号無視の切符を切られる事はありません。

どうかご安心下さい。

この回答への補足

皆さんご意見有難うございます。検察庁からは、来週呼び出しがあります。罰金になるとすれば10万以上になるのでしょうか。

補足日時:2005/03/10 23:48
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