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以前の投稿で自分の答えを出しましたが今回の問題がよくわからなくて聞きたかったです。

次の【事案】は、三鷹事件において127条、126条3項の適用を認めた最大判昭和30年6月22日刑集9巻8号1189頁のものである。この判決について議論した際の学生AないしEの各発言のうちに、この判決を誤解してしたといえるもの、あるいは判決の考えと矛盾するものがふたつある。それらの組合せとして正しいものを、後記の選択肢の中からひとつ選びなさい。

【参照条文】
126条1項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3項 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

【事案】
 甲(被告人)は、無人の電車を三鷹電車区構内出口付近で脱線させて電車の入出庫を妨害しようと考え、無人電車の発進操作をして同電車を無人で暴走させて往来の危険を生じさせた。ところが、甲の予期に反して、同電車は三鷹駅1番線まで暴走し、車止を突破して脱線、転覆、破壊されるにいたった。その際に駅ないしその付近に居合わせた者6名が死亡した。

【学生の発言】
学生A この判決は、126条3項が適用されるとしたわけだから、同項の「人」は、転覆させた電車内に現在していた人に限定されないと解しているわけだね。
学生B この判決は、127条が「前条の例」によるとしていて、126条3項をとくに除外していないことを根拠にしているね。
学生C いや、文理という点では、127条に「よって人を死亡させた」という文言がないことを根拠にしているのではないかな。
学生D この判決のような考えによると、線路上に置き石をしたら意外なことに電車が転覆して付近の人が死亡したような場合、死刑または無期懲役といった重い刑で処罰されることにもなるわけだ。気をつけないといけないね。
学生E いずれにしても、この判決は、125条の汽車または電車の往来の危険を生じさせる所為が本質上汽車・電車の転覆、破壊、ひい次の【事案】は、三鷹事件において127条、126条3項の適用を認めた最大判昭和30年6月22日刑集9巻8号1189頁のものである。この判決について議論した際の学生AないしEの各発言のうちに、この判決を誤解してしたといえるもの、あるいは判決の考えと矛盾するものがふたつある。それらの組合せとして正しいものを、後記の選択肢の中からひとつ選びなさい。

【参照条文】
126条1項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3項 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

【事案】
 甲(被告人)は、無人の電車を三鷹電車区構内出口付近で脱線させて電車の入出庫を妨害しようと考え、無人電車の発進操作をして同電車を無人で暴走させて往来の危険を生じさせた。ところが、甲の予期に反して、同電車は三鷹駅1番線まで暴走し、車止を突破して脱線、転覆、破壊されるにいたった。その際に駅ないしその付近に居合わせた者6名が死亡した。

【学生の発言】
学生A この判決は、126条3項が適用されるとしたわけだから、同項の「人」は、転覆させた電車内に現在していた人に限定されないと解しているわけだね。
学生B この判決は、127条が「前条の例」によるとしていて、126条3項をとくに除外していないことを根拠にしているね。
学生C いや、文理という点では、127条に「よって人を死亡させた」という文言がないことを根拠にしているのではないかな。
学生D この判決のような考えによると、線路上に置き石をしたら意外なことに電車が転覆して付近の人が死亡したような場合、死刑または無期懲役といった重い刑で処罰されることにもなるわけだ。気をつけないといけないね。
学生E いずれにしても、この判決は、125条の汽車または電車の往来の危険を生じさせる所為が本質上汽車・電車の転覆、破壊、ひい次の【事案】は、三鷹事件において127条、126条3項の適用を認めた最大判昭和30年6月22日刑集9巻8号1189頁のものである。この判決について議論した際の学生AないしEの各発言のうちに、この判決を誤解してしたといえるもの、あるいは判決の考えと矛盾するものがふたつある。それらの組合せとして正しいものを、後記の選択肢の中からひとつ選びなさい。

【参照条文】
126条1項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3項 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

【事案】
 甲(被告人)は、無人の電車を三鷹電車区構内出口付近で脱線させて電車の入出庫を妨害しようと考え、無人電車の発進操作をして同電車を無人で暴走させて往来の危険を生じさせた。ところが、甲の予期に反して、同電車は三鷹駅1番線まで暴走し、車止を突破して脱線、転覆、破壊されるにいたった。その際に駅ないしその付近に居合わせた者6名が死亡した。

【学生の発言】
学生A この判決は、126条3項が適用されるとしたわけだから、同項の「人」は、転覆させた電車内に現在していた人に限定されないと解しているわけだね。
学生B この判決は、127条が「前条の例」によるとしていて、126条3項をとくに除外していないことを根拠にしているね。
学生C いや、文理という点では、127条に「よって人を死亡させた」という文言がないことを根拠にしているのではないかな。
学生D この判決のような考えによると、線路上に置き石をしたら意外なことに電車が転覆して付近の人が死亡したような場合、死刑または無期懲役といった重い刑で処罰されることにもなるわけだ。気をつけないといけないね。
学生E いずれにしても、この判決は、125条の汽車または電車の往来の危険を生じさせる所為が本質上汽車・電車の転覆、破壊、ひいては人の死亡結果等の惨害を惹き起す危険を含んでいることを考慮していないというしかないね。   
   
答えはBとCですか?

A 回答 (2件)

判決文をよく読んでみましょう。


 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …

学生A 判決の考え通り
学生B 判決の考え通り
学生C 127条に「よって人を死亡させた」という文言がないことを根拠にするのであれば、前条の例とは1項及び2項を指し、3項は除外する結論になるはずですから、判決と矛盾しています。
学生D 判決の考え通り
学生E 判決は、ひいては人の死亡結果等惨害を惹き起す危険を含んでいることを考慮して「いる」のですから、学生Eの意見は判決の考えと矛盾しています。
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この回答へのお礼

助かりました

そういうことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/15 06:51

〉後記の選択肢の中からひとつ選びなさい。


選択肢がないので答えられません、が正解。
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