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会社員の住民税(給与所得による住民税の徴収)を、普通徴収にする場合、どうすればよろしいでしょうか?

A 回答 (4件)

特別徴収(給与天引き)は、会社の義務です。

任意性はありません。
ただし、一定要件を満たしている場合には普通徴収への切替が可能なことがあります。
切り替えるということであれば、特別徴収となっている会社に届いている手引きなどに、切り替えのための書類がついているはずです。そちらに記載の上で会社が従業員住所の役所へ届け出れば可能でしょう。

義務などと書きましたが、守られていない会社も多数あり、いい加減な取り扱いをしていることもあります。ただ、届け出先は役所ですので、それ相応の理由をつけて出ないとだめでしょう。
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事業所が各自治体へ給与支払報告書を送付する際に、いくつかの中から該当する理由があればその人を普通徴収にすることができます。



退職間近とか給与額が少ないとかもありますが、派遣ということなのであり得そうなのは「給与支払が不定期(毎月ではない)」とかですかね。
派遣の契約がなければ給与支払がない期間もあり得ますよね?
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>給与所得による住民税の徴収を、普通徴収に…



4/2 日以降に転職すれば、その年度内だけ普通徴収となります。

もらっているお金が税法上の「給与」である限り、それ以外の事由で普通徴収になることはあり得ません。

サラリーマンが普通徴収にできるのは、副業をやっていて、しかもその副業が「給与 (と年金) 所得以外の所得」である場合に、副業で増えたぬ分の住民税だけです。

(確定申告書第二表の下のほう)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
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この回答へのお礼

なるほどです。現在派遣社員ですが、普通徴収なんですよね。これは雇用形態によるものなのでしょうか?

お礼日時:2021/10/14 15:09

退職すると普通徴収になりますが、そのようなことを望んでいるわけではないでしょう。


 会社が特別徴収義務者になっていますから、普通徴収にすることは通常はできません。
 出産休暇・育児休業・介護休暇・病気休職などで給料の支給が止まる場合は、会社が「給与所得者異動届出書」を提出して自動的に普通徴収に切り替わります。
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