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新しい保険証を会社から渡された場合、渡された日から14日以内に脱退しないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的にはそのとおりです。



新しい保険証の交付年月日 (もらった日ではない) の前日付で国保は脱退となります。
国保の脱退届が後日になっても、その日に遡っての脱退となるのです。

保険料は月末の属する保険者に払うことになっていますので、切り替わった月は 1 ヶ月分が会社の給与から天引き、国保税はなしで、二重払いはなりません。

ただし、国保の脱退届が大幅に遅れたりすると、とりあえずは国保も取られてあとで更正 (精算) と、ややこしくなりますので速やかな届けが肝要です。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …
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この回答へのお礼

私は10月1日に社会保険に加入したのでなるべく早めに脱退します。

お礼日時:2021/10/14 15:07

これまでは国民健康保険であったということでしょうか。


14日を過ぎたら脱退できないということはありませんが、保険料の清算などの手続きがありますから、なるべく早く脱退手続きをすることがよいと思われます。なお、合わせて、国民年金も脱退手続きを行います。
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