現在、父の扶養(公務員)の下で、アルバイトをしています。
塾講師(従業員)として月5万円給与を受け取っていて、年間60万円稼ぐ予定です。
来月から、個人事業主としてバーでもアルバイトをしようと思っています。5ヶ月間で4.50万ほど稼ぎたいと考えています。
ここで生じた疑問は、
①103万円以下/3ヶ月連続で10万円以上の給与は×というルールは従業員としての給与にのみ発生するのかどうか
(従業員としての給与と、個人事業主としての所得の合計が月10万円を超えてもタブーではないのか)
②給与は親の会社に源泉徴収票を提出しなければならないが、個人事業主としての所得は自身で確定申告をするのならば、親の会社に書類を提出しなくても良いのか
③被扶養でも、確定申告の際に親を通さなくてもいいのか
以上の3つです。全てに答えて頂けるとありがたいです。
補足としてまとめた画像を載せます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
制度全般について書きますと、焦点がほけると思いますので、ご質問の内容だけについて書きます。
>①103万円以下/3ヶ月連続で10万円以上の給与は×というルールは従業員としての給与にのみ発生するのかどうか
(従業員としての給与と、個人事業主としての所得の合計が月10万円を超えてもタブーではないのか)
まず、「103万円以下」というのは、給与所得しかない場合(←ここポイント)で、親が所得税で質問者さんを扶養控除の対象にできる年収のボーダーラインです。
次に、「3ヶ月連続で10万円以上の給与は×」というのは、親の健康保険の被扶養者でいられる月収のボーダーラインです。正確には、「10万円」ではなく「108,333円」です。
ですから、ご質問文の内容は、所得税の扶養控除と健康保険の被扶養者の話が混在しています。
【扶養控除について】
扶養控除の対象になるのは、「年間所得が48万円以下」です。年間とは、1月~12月です。
また、「所得」の計算は、
・給与の場合
給与収入―給与所得控除=給与所得
・報酬の場合
報酬-必要経費=事業所得(または雑所得)
です。
質問者さんの、令和3年の年間所得を計算してみますと…
(1)塾のアルバイト給与
給与60万円-給与所得控除55万円=給与所得5万円
(2)バーの報酬(必要経費はとりあえず無しとします。)
20万円(10万円×2か月)
(1)+(2)=25万円
となりますので、令和3年については扶養控除の対象になります。
【健康保険の被扶養者について】
健康保険の被扶養者になれる基準は、大抵の健康保険で「今後1年間の収入の見込みが130万円以下」です。
質問者さんのように、給与とその他の所得が混在している場合は、単純には計算ができないのですが、給与収入だけでしたら、月収108,333円以下が続けば「今後1年間の収入の見込みが130万円以下」と認められます。
給与所得以外の所得がある場合の計算方法は、健康保険によってまちまちですので、親の会社の健康保険の基準を確認してください。
>②給与は親の会社に源泉徴収票を提出しなければならないが、個人事業主としての所得は自身で確定申告をするのならば、親の会社に書類を提出しなくても良いのか
所得税の扶養控除の話でしたら、源泉徴収票も確定申告書の写しも提出不要です。
健康保険の被扶養者の話でしたら、加入されている健康保険によって対応が違います。給与明細、源泉徴収票、所得証明書など、提出を求められる書類はまちまちです。
③被扶養でも、確定申告の際に親を通さなくてもいいのか
質問者さんの所得の確定申告そのものは、親には関係がありませんので、親に通す必要はないです。
知識が無く拙い質問をしたにも関わらず、私が1番聞きたかった内容の答えをわかりやすく丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。この答えを念頭に置き、働きたいと思います!
No.2
- 回答日時:
>現在、父の扶養…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、あくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>塾講師(従業員)として月5万円給与を受け取って…
税法上の「給与」で間違いないですか。
塾講師は一人一人が個人事業主ということも多いですが、給与で間違いないことを確かめてありますか。
>個人事業主としてバーでもアルバイトをしようと…
ホステスさん?
ホステスなら確かに個人事業主と言うこともありますが、皿洗いなどなら給与所得ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>①103万円以下/3ヶ月連続で10万円以上の給与は×というルールは…
3. 給与 (家族手当) の話なら、どこかの会社ではそんなルールにしているところもあるかもしれません。
少なくとも 1. 税法にはそんなルールなどありません。
税法は前述のとおり、1年分まとめてあとから判断するだけです。
しかも、1. 税法なら「収入 103万」なんて決め方ではありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
親が今年分所得税で扶養控除を取れるのは、子の今年の「合計所得金額」が 48万以下であることです。
【給与所得】・・・俗に言うパートやバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・塾講師やホステスはこれであることも
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>②給与は親の会社に源泉徴収票を提出しなければならないが…
あなたの親の会社がそう決めているのかもしれませんが、法令類で規定されているわけでは決してありません。
法律に書いてあるのは、1年間の所得額を正直に、かつ正確に申告することだけです。
>③被扶養でも、確定申告の際に親を通さなくて…
親が扶養控除を取る取らないのことと、子が確定申告するかしないかのこととは、全く次元の異なる話。
自分で粛々と確定申告するだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
①所得税上の取り扱いについて
事業所得と給与所得は総合課税ですから、所得ベースで考える必要があります。
103万円というのは給与所得控除55万円+基礎控除48万円です。
つまり給与所得は55万円です。バーの事業所得が必要経費を引いて40万円であれば、95万円ですから、基礎控除48万円引いて47万円が課税対象所得になるという計算になります。
所得額48万円以上は、税法上の扶養親族にはなれません。
②健康保険上の扶養の取り扱いについて
交通費などの非課税収入を含めて、130万円以上は健康保険の扶養からはずれますから、最低でも給料60万円+事業所得40万円+交通費等の非課税収入+バーの必要経費が130万円を超えれば扶養でなくなります。
③「給与は親の会社に源泉徴収票を提出しなければならない」の趣旨がわかりませんが、上記①②のとおり、給与所得(給与収入)+事業所得(事業収入)が適否の判定対象になります。判定に必要な資料は提出を求められます。
④確定申告に親は関係ありません。
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