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健康保険について教えてください。
現在、父親の社会保険の扶養に入っていますが引っ越しをして住所変更しました。
住所変更すれば扶養から抜けて国民保険に入らないとダメですか?
父親と同一住所でないと同じ社会保険の扶養として認められないのでしょうか?
収入はアルバイト程度の収入で扶養の範囲内だと思われます。

A 回答 (2件)

①「住所変更すれば扶養から抜けて国民保険に入らないとダメですか?」


健康保険の扶養と住所は直接は関係ありませんので、脱退して国保に入る必要はありません。しかし、引っ越しに伴って、生計が別になったというのであれば、脱退する必要がありますし、引っ越しに伴って、収入を得るようになったのいう場合も、交通費など非課税収入を含めた年収130万円以上なら、脱退する必要があります。
 また、同居していない家族の扶養関係を証明するため、仕送りなどの証明を求められます(1年に1回程度)ので、預金通帳(振込)、領収書類(現金受領)を保存しておいてください。仕送り金額は3万円以上あれば大丈夫です。
 なお、社会保険の扶養と、所得税の扶養控除は条件が異なりますので、これは給与収入103万円(給与所得48万円)までです。これを超えると父親の所得控除が減り、税金(所得税・住民税)が少し(7万円位)増えます。
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同居でなくても常時仕送りを受けているなど、


要件を満たせば扶養として認定されます。

協会けんぽの例
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

審査の詳細は保険者によって異なりますので、親御さんの会社経由で
保険者に確認してください。
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