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おはようございます。先日私の部屋を整理していたら、昔の通帳見つかった。旧さくら銀行と群馬銀行の通帳です。私が前橋市に転勤した所で作った通帳とさくら銀行は忘れた物でした。これ休眠口座だと思います。これもう紙屑でしょうか?あんまり詳しくないので、教えて下さい。私はもう地方の実家に帰ってます。

A 回答 (4件)

通帳自体は単なる記録に過ぎず、元々価値はありません。

 預貯金が入っている口座が休眠扱いになっているかどうかが問題です。 10年以上取引がない預金は、過去の実績をみると、毎年1,200億円程度発生しています。 こうしたお金を社会のために役立てられるように、「休眠預金等活用法(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」が、2016年12月に国会で成立し、2018年1月に施行されました。 この法律は、10年間取引がない預金を「休眠預金」として、2019年1月以降に発生する「休眠預金」を、民間での公益的な活動の支援に活用するものです。

休眠預金の対象になるのは、銀行の普通預金や定期預金をはじめ、郵便局(ゆうちょ銀行)の通常貯金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などが該当します。 外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは対象外です。 口座への入出金などの異動が最後に行われてから9年が経過し、近い将来、休眠預金になりそうな預金があると、預けてある各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。
また預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に通知が郵送されます。 通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。 この通知は電子メールで届く場合もあります。 電子メールの場合は宛先不明にならずに受信できれば休眠預金にはならず、引き続き通常どおりの預金として取り扱われます。
ただし、通知されるのは預金残高が1万円以上の場合ですので、1万円未満だと通知は送付されません。 また、残高が1万円以上でも、金融機関に登録をしている住所が現住所と異なると通知が届かず、何もしないと休眠預金になります。 電子メールのアドレスについても同様です。
住所や電子メールが変わった人は、注意が必要です。 通知が届かず、知らない間に休眠預金になる可能性があります。なお、休眠預金になったとしても、取引のある金融機関で手続きをすれば、いつでも「元本+利息」が引き出せます。必要な手続きは取引のある金融機関に問い合わせてください。
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「群馬銀行」


休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ
https://www.gunmabank.co.jp/info/gbnotice/gbnoti …

「三井住友銀行」
長期間入出金のない預金のお取扱について お取引停止のお知らせ
https://www.smbc.co.jp/kojin/sougou/toritei.html
ご使用になっていない通帳・証書がないかご確認ください
https://www.smbc.co.jp/kyumin_yokin/kakunin.html
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表向きには 10年で時効、銀行のものになるとされていますが、現実には 20年程度は復活の可能性が残されています。



私はもう地方の実家に帰っているって、実家が群馬県内あるいは近隣県で交通費がそれほど掛からないのなら、その通帳と届け印、本人確認書類などを持って当該支店へ行ってきてください。

さくら銀行は三井住友銀行です。

たぶん、行ってもその場で解決することはなく、2~3日待たされる可能性があります。
したがって、何万円も残っているならともかく、何百円の残高なら放置するのも選択肢です。
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休眠口座は手続きすれば、復活も解約もできます。


最寄りの支店へ行って手続きしてください。
1週間ぐらいで手続き完了します。銀行によってはその場で完了です。
さくらは三井住友になってますので、三井住友の口座として復活可能だと思います。
群馬銀行は今でも群馬銀行ですね。
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