プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

特許についてです。簡易的なプラスチック仕様の電化製品の商品開発を主婦がしたいのですが、詳しい方教えてください。

例えば似た商品で、同じ仕様の物?模倣品?世の中に沢山ありますけど、特許でだされてる類いのものは、使い道が違くても、商品開発できないのでしょうか?
特許というものが何がだめで何がいいのかがわかりにくいです、、

質問者からの補足コメント

  • ある企業の特許に、例えばwifi仕様のと書いてあったのですが、書いてある場合は、似た見た目の商品で、
    同じカテゴリーの中にある場合、私はwifi仕様のものは作れないという事でしょうか?

      補足日時:2021/10/17 06:51
  • oo14様 せっかく回答いただいたのに失礼致しました、間違えてしまっておりました。。涙
    特許はすごい厳しいものなんですね、、詳しく教えてくださりありがとうございます♪

      補足日時:2021/10/17 06:59

A 回答 (7件)

もう一つ特許を持っていたとしても、商品化されるかどうかは分からないし、商品化できたとしても利益が出るかなんてそれこそギャンブル。


私の名前は、40件以上かな特許の発明者欄にありますけどね。
    • good
    • 0

特許は基本的にアイデアです。

それも世の中に知られていない物で、自然法則に沿ったものとか要件があります。様々なアイデアは世の中にあふれています。ですからその世界に精通したものでないと、独自性があるか判断が付きません。
特許で昔は公開広報というものがありました。よく自分たちで検索したものですが主婦レベルで考えることは、まず独自性はありません。
    • good
    • 0

>世の中に出てしまったら、そうなんですね、、そういうものなんですね



少し勘違いがあるようです。特許というのは「認められた範囲」だけが特許権です。

この点について有名なのが、コピー機の話です。
コピー機はアメリカのゼロックス社が初めて作ったもので、当然ながら特許を取っています。
 この技術は当時はかなり難しいもので、ほとんどの会社がゼロックス社に特許使用料を払って、コピー機を作りました。

しかし、日本の会社で「ゼロックスの特許を使わないでコピー機を作る」ことに成功したところあったのです。

その会社はキャノン、世界で唯一ゼロックスの特許を一つも使用しないでコピー機を作り上げた会社です。

つまり、質問者様は「コピー機というものが世界でてしまったら、もうダメ」と考えていると思いますが、特許というのはそういうモノではありません。

見た目全く同じもの、全く同じ機能でも「特許が認められた範囲以外ならOK」なのです。

だから「開発ができない」ということはありませんが、ものすごく難しいので弁理士という仕事が生まれるわけです。

また何かを開発する時に利用できるのは特許だけではありません。
・実用新案権
・意匠権
・商標権
などもあります。これらは「オリジナリティ」を保護するためのもので、用途に合わせて使い分けされます。
    • good
    • 1

ただ特許を取得したいのか、ご自身のアイディアによる独自の商品を作りたいのか、あるいは独自の製品を作るうえで他にマネされないように特許を取得しておきたいのか、どれなのか明確にした方がいいのではありませんか。



また、特許申請の代理は弁理士という士業の独占業務なので、無資格のシロウトにいくら相談してもほとんど意味のないことです。

弁理士に相談する前の準備くらいならこういうサイトで質問しても意味があるかもしれませんが、ちょっと日本語がお得意ではないのか、文章がハチャメチャですね。
    • good
    • 0

その特許の明細と請求の範囲が一致しておれば、


その特許権がなくなるまでの間は、
その国では実験的に作る以外は、
作れば権利侵害で訴えられます。
特許権は出願後20年しかありませんので、
特許が切れている可能性も多分にありますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

世の中に出てしまったら、そうなんですね、、そういうものなんですね、、汗
特許権は20年は知らなかったです、
検索かけていますが、なかなか見つけるのも一苦労ですね、oo14様ご回答ありがとうございます♪

お礼日時:2021/10/17 07:03

いままで世の中になかったもので、


有用なものを発明すれば、
それは基本的に特許にすることができます。
特に重要なことは、その発明がすでに
(各国の)特許庁に出願され公開されているもので
無いことです。
分かりにくいとかでなく、単純明快です。

似た商品で、同じ仕様の物?模倣品?世の中に沢山あるのであれば、
それと同類とみなせるのものは、まず特許にはなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます、いただいたURLを早速拝見してみたいと思います。
なかなか難しいんですね、、、新しい感じ、、ではないかもしれなくて、、

お礼日時:2021/10/17 06:52

新規の技術であるかどうかです。

すでに似た技術を用いたものが世の中にあるなら特許として認められません。下記のURLに詳しい解説があります。
https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index. …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

satouhirosi様 先ほど回答していただいた方に間違えて回答書いてしまいまして、失礼いたしました。。なかなか新規の技術という感じではなくて、、難しいんですね、、涙

お礼日時:2021/10/17 06:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!