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はじめまして。自分は2004年1月に転職したのですが、体調を壊して一週間で転職先を退職し入院。すぐ妻の扶養に入りました。現在も療養中で無職のため収入は0円です。辞めた会社では年末に源泉徴収票が送られてきました。ひとつは源泉徴収されており、もうひとつは20万円を超えなかったので源泉徴収されていません。妻の会社の年末調整で収入合計が40万円ほどあったことの申告はしましたが、それ以外に個人で確定申告をする必要はあるのでしょうか?しないと罪に問われたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

奥様の会社に申告したのは、あくまでも、「奥様が、奥様自身の収入に対して、配偶者控除を適用させるためのもの」です。


#1さんも書かれていますが、税金の申告は個人単位のため、世帯全体の収入で計算するとか、扶養家族の分まで一緒に処理してくれるとか、そういう事は一切ありません。

ということで、個人で確定申告をする必要がある場合があります。
その金額でしたら、税金を追加で納めるのではなく、還付になります。こういう場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告をして源泉徴収された分は還付してもらわないと、もったいないし、住民税の課税も発生する可能性があります。

お体、お大事に。
余計なことかもしれませんが、医療費控除が出来るかもしれませんね。税金の一部が還付されるので、税負担の無い人(質問者さま)の方で申告しても意味がありませんので、生計を一にしている奥様の方で申告するといいです。
還付申告は、無理に3月15日に間に合わせなくても大丈夫なようです。
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この回答へのお礼

hironaさま

回答ありがとうございました。
確定申告の義務がないと分かって安心しました。
還付申告をしようと思います。

医療費控除について税務署に確認したところ、2004年度にかかった医療費の合計が入院給付金で全額まかなえたうえに高額医療費も申請していくらか返ってきた場合は妻が医療費控除の申請をしてもお金は戻ってこないと言われました。

お礼日時:2005/03/11 14:33

所得税の申告は個人単位です。


年収は、会社をまたがっていても通算です。
合計で103万円以下の場合は、控除があり、課税所得がゼロになるため、所得税はゼロになります。
(103万円を超えていても、その他の控除でゼロになる場合もゼロになります)

配偶者控除(おそらく扶養とおっしゃってるのはこのことだと思いますが)は、
配偶者Aから配偶者Bをみたとき、配偶者Bの年収が低い場合は、Aに控除がある、という制度ですので、配偶者Bの確定申告には無関係です。

合計で103万円を超えていないようですので、還付申告をすると源泉徴収された分は還付されます。
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この回答へのお礼

namnam6838さま

こんなに長い間仕事をしないでいることは初めてでどうしたらいいのかの知識が全然ありませんでした。分かりやすい説明のおかげで理解することができました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/11 14:07

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