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酒気帯び運転で普通裁判になりました。裁判所から弁護人を選出しなさいと通知が来ました。事実認定など争う事もないのですが、50万円以上の資力がある場合は必ず私選弁護士にしなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

負ける気なら弁護士は入らない


戦うため必要なだけ。
事実認定など争う事もないなら 受け入れるのが妥当。
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何度も同じ質問をしますね。


釣りですか?
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決まりは有りませんので、私選を選ぶ必要も無いし、お金がもったいないです合計80万円前後はかかりますよ。

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弁護士選定は義務ではなく権利なので、権利を放棄しては?



別に冤罪ではないししたなら罰を素直に受けましょう。
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