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たぶん個人の場合、12月末時点の利益に対して、税金がかかると思います。
含み損の株を持っている場合、売って損を確定させてしまえば、場合によっては利益がなくなり、税金がかからなそうです。
・・・で、その後、買戻せば良さそうです。(株価変動リスクはありますが。。)

税金対策で、含み損の損を確定させる作業は、皆やっているのですか?

A 回答 (3件)

通常は特定口座で取引される投資家さんが多いのですが、ベテランの投資家さんは一般口座で確定申告をされる方もおられます。



特定口座では税引き後利益として受け、譲渡益税は自動徴収され証券会社によって精算されますので、申告の必要はありませんが一般口座の場合、申告は投資家自身が取り組み、譲渡益税の納税は確定申告後に行いますが、年末時点で含み損の銘柄をその年の譲渡益合計と同額まで損切りして、その後に売却資金で買い戻せば、ポジションは売却前と同様となります。
すなわち、売っていない状況と同様です。
この行為で利益は吹っ飛び、譲渡益税で差し引かれた還付税が戻されますのでフラットプラスとなります。
万が一、損失がオーバーすると特定口座の方は配当受け取り方式を株式数比例配分方式にしていると配当金から差し引かれた税金が翌年初に口座に戻されます。
また、還付しきれなかった損失は繰越控除が3年間受けられるので、この時点で節税が完了します。

多くの投資家さんがこのような損益調整は取り組まれておらず、富裕層の方が取り組まれていると思います。
とくに初心者は損切りを嫌がり、通算の仕組みを理解しておられませんので・・。

損益調整による節税と配当金の再投資で時価総額は積み上がる可能性があります。
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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/24 16:36

・皆やっているわけではありません。



・そもそも、損失と利益を相殺して税金の金額を調整するということを知らない人も多いでしょうし、知っていても興味がない、やろうとしない人もあるでしょう。

・売買の手間や売買手数料をかけてまでする必要や意味があるのかという判断が必要な場合もあります。

・仕組みを知っていても含み損となっている銘柄がなかったり、あってもその金額がわずかである場合は、できない、しないという場合もあります。

・個人的には年間の利益が多く、同時に含み損の金額がそこそこある保有銘柄がある場合は12月に判断をして損失確定の売りを出すことがありました。
こうしたことを続けているうちに、保有銘柄で含み損となっている銘柄そのものがほとんどなくなってしまったので、現在はこの形で損失を計上する意味がなく、しようと思ってもできなくなってきています。

・一度損失を出して、それと同値付近で買い戻した場合、この買い戻した株価が次の買いコストとなります。これは買いコストが以前よりも安くなっていると思われ、そうなると、この銘柄では次にまた損失を計上することは難しくなる場合が多いでしょう。

・個人的に現在、これよりれも金額が大きくなる損失は、信用取引のクロス売買による優待取得のケースです。このケースでは、売買手数料や信用取引の金利に加えて、信用売による配当金相当額の支払い分も損失として計上されることになります。

わずかな銘柄数では、この取引で計上できる損失は大きな額にはなりませんが、年間数百銘柄についてこの取引をすると、合計すればこれはかなりの損失となります。

ただ、この取引の場合、配当金は支払われる(とりあえず税金は引かれての手取り)ということになり、この配当金をそのまま収入に計上すると形式的に確定申告上の収入が増加して、健康保険料の算出などに悪影響が出る場合があります(収入が形式上でも多いと保険料も高くなる)。

そのため、所得税では支払った税金の一部を取り戻す配当控除の申請をしつつ、地方税の方は配当については申告不要を選択して、保険料算出などに影響が出ないようにしています。

これは当然、合法的な対応ということになります。
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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/24 16:36

普通にそうです

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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/24 16:35

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