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こんにちは。

アメリカ人男性と結婚し、在米14年目の日本人です。そろそろ近いうちにアメリカ市民権を取ろうと思っています。市民権を取り日本国籍を失って、もしまた日本に住みたくなった場合、日本に滞在できるのかどうか疑問で質問をしました。アメリカのパスポートなら90日まではビザなしで滞在できますが、仕事はできないですよね。ご存知の方、ご自身で同じシチュエーションをご経験された事のある方もしいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願いします。

ちなみに、両親と兄弟はみんなずっと日本に住んでいます。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    調べてみたら、「日本人の配偶者等」として日本の永住権を申請できるんですね。私は両親が日本人なので該当します。永住権だと選挙権がない、公務員にもなれませんがなるつもりもないし。

      補足日時:2021/10/19 08:53

A 回答 (5件)

アメリカは二重国籍OKですが、日本では国籍消滅です。

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米国籍に変更してから日本国籍の再取得は外国人の帰化と同じ手続きとなります。


従って、日本国内での継続した5年以上の居住が必要で、米国籍の放棄も必要となります。
外国人の日本への帰化は一般的にハードルが高いです。
事前に日本の法律事務所での綿密な計画立案が必要です。
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日本人の配偶者等で入国出来れば、帰化申請出来ますし条件等も一般の外国人とは違います。



国籍法第8条
 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
(略)
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
(略)
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>調べてみたら、「日本人の配偶者等」として日本の永住権を申請できるんですね。


日配と永住者は別の在資。日配はその活動条件が継続するならば継続可能。例えば親の介護とか。逆に言えば介護する親がいなければ継続できない。

>私は両親が日本人なので該当します。

日本人の子だから無条件に該当するわけではない。あなたは成人しているだろうし、親の扶養庇護を受ける立場でもない。逆であれば該当するかも。

更についでに言えば、日本には永住者という在資はあるが、権利ではないので永住「権」ではない。
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アメリカ市民権をとっても、日本の国籍は喪失はしないです。

アメリカは二重国籍を認めているので、市民権をとっても旧国籍放棄は求めもしていませんし、日本国に対しても、知らせもしないです。

ほとんどのお方は、そのまま二重国籍のままです。
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この回答へのお礼

Thank you

そうですよね。しかしアメリカ国内で日本のパスポートを申請すると、確かアメリカ国内での在留資格を確認されるんですよね。そこでアメリカパスポートを提示すると、日本のパスポートは発行してもらえず日本国籍の離脱を要求されるそうです。

ありがとうございました

お礼日時:2021/10/22 02:57

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