No.2ベストアンサー
- 回答日時:
間違った回答があるので回答します。
在職中に関係なく、金額によっては
引かれる場合もあります。
※必ず引かれるわけではありません。
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodok …
所得税は、基本的に
源泉徴収税額
=(年金支給額
-社会保険料…①
-各種控除額(基礎控除…②
+配偶者控除等各種控除…③))
×5.105%
となっています。
①は、国民健康保険料等ですが、
65歳未満なら天引はありません。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/tenbik …
②は、年金の月額×25%+6.5万
最低でも9万円
③は、扶養親族等申告書で申告している
(扶養家族がいる)場合
です。
特別支給の厚生年金額が、
分かりやすく120万の場合で
配偶者などの扶養家族がいない場合
月額10万になります。
源泉徴収税額は、
=(年金支給額10万
-社会保険料 0…①
-各種控除額(基礎控除9万…②
+配偶者控除等各種控除0…③))
×5.105%
=(10万-9万)×5.105%
=1万×5.105%
=510円
の所得税が天引されることになります。
逆算すると
上記条件の②が9万あるので、
特別支給の厚生年金の年額が
9万×12ヶ月=108万
なら、所得税は引かれない
ということです。
65歳未満では、
公的年金控除が年60万
基礎控除が 年48万
あるため、合計年108万
年金額から引けるので、
年金所得は、0となり、
所得税は0なのです。
扶養する家族がいたり、
障害がある方は、
扶養親族等申告書で申告していれば、
さらに年金額が高くなっても
所得税がかからなくなります。
また、健康保険料や介護保険料は、
65歳未満では天引きされません。
在職中ということなら、
給与所得、年金額によっては、
確定申告をしなければいけない
場合もあります。
また、申告した方が所得税が
戻ってくる場合もあります。
ご留意ください。
No.1
- 回答日時:
在職中であってもなくても、特別支給であってもなくても、厚生年金は支給されるときは必ず、所得税は控除(源泉徴収)されて振り込まれます。
その他の控除(住民税や社会保険料)は、年齢・職業などの条件により変わります。
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