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相手の嘘で罪を着せようとされた場合
嘘が証明出来たら逆に相手を訴えることはできますか?
(それとも警察は、めんどくさい男や甘くなりがち女で、なぁなぁで片付けようとする?)

また、訴えた場合は相手にどんな代償が待ってますか?
(示談願われた場合は濡れ衣と同じ賠償額をプラス要求できるものですか?)

A 回答 (3件)

まあ、刑事で告訴されて有罪になれば、実害分+若干の慰謝料に関して民事で請求することはできますが、、、そもそも、そういう輩は、そんな

に取れるもの持っていないんじゃないかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/31 22:46

相手の嘘で罪を着せようとされた場合


嘘が証明出来たら逆に相手を訴えることはできますか?
 ↑
詐欺(未遂)になるでしょう。
警察に告訴したら、虚偽告訴罪になります。



(それとも警察は、めんどくさい男や甘くなりがち女で、
なぁなぁで片付けようとする?)
  ↑
金額が些少だとか、前科も無い、という
ことだと、その可能性があります。



また、訴えた場合は相手にどんな代償が待ってますか?
   ↑
民事の損害賠償や刑事責任追及という
代償が待っています。



(示談願われた場合は濡れ衣と同じ賠償額を
プラス要求できるものですか?)
   ↑
出来ません。
損害賠償は、実際に発生した損害を
賠償するモノだからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/31 22:45

警察は、証拠があれば、保険金詐欺の容疑で(刑事事件として)動く可能性はありますが、


それより保険屋が実費負担なので、積極的に動くかも。
示談交渉の場合も、保険屋の協力(過去履歴調査)が必要でしょう。
過去に同様の頻繁な事故歴があれば、当たり屋と判断する事が出来るはずです。
(それとも脅迫されたのかな?)

貴方が訴える事は可能だし、貴方が訴訟するのなら民事でしょうから、警察から離れる事になります。

まあ、当たり屋でなくても、事故で自分が優位になるように、言い訳やでっち上げは良くある話なので・・・判決まで至らないと思います。
裁判って、まずは貴方の弁償を回避するための裁判ですよね? 貴方の損害負担が0になり、それで終わりの問題解決になる。


いや、当たり屋は、実害(破損での原状回復費用+治療費)+慰謝料を請求しているけど、
貴方は、いくらでも請求できますが(実害があればその費用)実害が無いのなら、基本的には慰謝料請求が認められる程度ですね。
有名人で好感度が落ちたとかでもなければ、示談で数万円でしょう・・・

裁判って原状回復がやっとで、儲けや得って厳しいですよ。
勝訴したって、そんな犯罪者が金持ってる訳ないから、慰謝料の回収すらも出来ない。


例の煽り運転じゃないけど、マスコミを利用した方が良いのかもね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/31 22:46

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