遺産分割協議で 弁護士に相談中です
兄弟は 【長女 姉】【長男 兄】
【二女 私】です
6月の下旬に母親が亡くなり
実家の土地の所有者だった母が
『不動産は全て長男に』と遺言書に遺していて 9月終わりに家庭裁判所にて検認しました
父は20年ほど前に他界しています
その後10月に入ってすぐ 姉から『遺産分割協議書』が送られてきて 内容が 検認した遺言書と同じことが書いてあり実印を押して返送するよう言われましたが 返送はしてません
内容に納得がいかず弁護士へ相談しました
弁護士に遺言書のコピーと 遺産分割協議書を見せたところ
どちらも無効な書類であるとの事
(個人の名前がフルネームでない、印がない、土地面積等の詳細が書かれていないなどが理由)
私は遺留分をもらえれば良いのですが 何やら 兄弟がゴネているようなのです
月末に弁護士の先生と会う約束をしたのですが 兄弟とは疎遠で確執があるだけに 考えただけでも胃が痛いです
弁護士からどんな書類が兄弟に届いて 兄弟が何とゴネているのか 知識もなく全く検討がつきません
どなたか知識がおありで兄弟の言い分として考えられる事はどんな事なのか教えていただけないでしょうか
よろしくお願い致します
No.1
- 回答日時:
胃が痛いなら、せっかくお金払った弁護士さんが
いるのだから全部お任せで大丈夫です。
電話で、「全部弁護士の先生にお任せしましたので
よろしくお願いします」で大丈夫です。
でも、私なら喜んで行きます。弁護士の言う通りで
遺留分でなく、1/3頂けます。
唖然とする顔が見たいですから。
先生が、「あまりに気の毒なので1万だけ慰謝料分
上げましょう」とか言われたら、うなずくだけで
大丈夫ですよ。
No.2
- 回答日時:
2019年父、2020年叔母の相続やっている最中の者です。
仮説ですが、図だと思います。
次女さん(ご質問者様)以外の各々が考えていること。
ま、かく言ううちの実弟も遺産分割協議書の印をもらう当日に
「僕も!株式!!!欲しい!!」ってww
株は上がったり下がったりします。そのリスクさえ考えていない。
しかも半年以上前に「他の案あったら連絡してね^^」って言っているにも関わらずにです。はぁ・・・・・(*´Д`)
あと考えられるとすれば、お母様の介護とか入院とか手伝いとか近くにいていつも見ていたから、その分も加算しろーー!!!ってことでしょうなぁ・・
m(_ _)m
全てお任せしたほうが楽だと思いますm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
>『不動産は全て長男に』と遺言書に…
それは分かりましたけど、不動産以外の遺産はどうしろと書いてあったのですか。
現金や預金はもちろん、宝石金属書画骨董その他は誰が相続することになったのですか。
>何やら 兄弟がゴネているようなので…
ゴネているとしたら【長女 姉】でしょう。
あらゆる遺産をお金に換算しての合計額に対し、1/3 でないと。
遺言書の詳細が分かりませんが、
「あらゆる遺産を全て長男に」
と書いてあったのなら、【長女 姉】と【二女 私】は 1/6 ずつ請求できる権利があります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士へは相談のみの依頼ですかね。
相談だけでなく、対応も任せるということもできるはずです。
遺言書で法的に有効かどうかは要件があります。それを満たしていなくとも、故人が書いたものであれば、可能な限り汲み取るのが平和的ではありますが、ご納得できない内容であれば、遺言書に沿う必要はありません。
当然、遺産分割協議書に納得がいかなければ、署名押印なども不要でしょう。
弁護士へ依頼し、弁護士から他の兄弟姉妹に受任した旨の通知をしてもらい、兄弟姉妹からの連絡については、弁護士を通せと言えばよいでしょう。無視してもよいと思いますしね。
遺言書が有効性がなければ、遺留分どころか法定相続分まで求めることが可能でしょう。あなたがどこで妥協するか次第ですが、すでにごねられている状況であれば、どんな妥協をしても、後々他の兄弟姉妹に言われ続けることでしょう。だったらしっかりともらえるものをもらうのも大事でしょう。
長男によくあるのは、昔ながらのイメージの跡継ぎという立ち位置でしょうかね。
長女からすれば、長子(子の中の年長者)という立場ですかね。
あとは、同居や介護をしていたことを主張される場合もあります。
いずれも法的に主張できるようなものでもありませんけどね。
より多くの遺産をほしいと考えているのではないですかね。
弁護士への費用負担がということであれば、司法書士や行政書士への相談でもよいと思います。良いのは、弁護士>司法書士>行政書士の順ですね。
司法書士は、裁判書類作成が可能です。弁護士のように代理交渉はできなくとも、相手からの言い分を聞くだけ聞く、文書で出してもらうなどして、回答は司法書士と相談のうえで文書でとすれば、あなたの言い分に従った回答を法的に主張してくれると思います。
行政書士も相続分野を扱い、遺産分割協議書の作成なども扱います。しかし、裁判手続きを扱えませんので、それを踏まえた主張ができるか、不動産登記などが絡めば、最終的な手続きが行えません。しかし、相続の知識は当然ありますし、内容証明などで主張してもらうことは可能でしょう。
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