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窃盗の被害にあって被害届を出していました。
犯人が逮捕されたと連絡がありました。
示談に応じたら犯人は、刑事責任を問われなくなりますか?

A 回答 (4件)

その可能性はあります。

軽微な窃盗犯罪で損害を補填し被害者と示談に至り、警察が犯人は改悛の顕著であると判断したなら送検しない可能性があります。その場合、裁判もないわけで、刑事責任を問われることはなくなります。送検された場合には犯罪事実を認めていれば無罪は無いので、執行猶予がついたとしても罪名はつきます。
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窃盗罪は非親告罪なので、示談書があろうが送検されます。


 裁判で減刑の可能性はあります。
「窃盗の被害にあって被害届を出していました」の回答画像4
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>示談に応じたら犯人は、刑事責任を問われなくなりますか?



ケースバイケース、ですよ。

被害額が軽微で、犯人が被害者に賠償し(示談が成立し)、犯人も悔い改めているなら、警察の判断で検察送りが亡くなるかもしれない。
同様に、検察でも、起訴猶予等の処分になるかもしれない。



被害額が大きい、複数の窃盗事件を起こしている。この場合は示談しても刑事責任を問われる可能性がある。
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>示談に応じたら犯人は、刑事責任を問われなくなりますか?


窃盗罪における示談する事によって、
被害届を取り下げれば罪に問われない微罪処分や不起訴処分の可能性
被害届を取り下げなくても 判決で減刑される可能性が高くなる

また、示談して示談金を貰う事で、民事の損害賠償は請求できなくなる
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