No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは
「登記に公信力がない」のは
・不動産は動産に比べて取引が頻繁にはなされないから、公信力を認めてまで取引を保護しなくてもよいから。
・公示(登記)が取引の安全のために機能しているから(動産の場合の公示(占有)は観念化してますよね)
・公信力を認めた場合、真の権利者は権利を失いますが、不動産は高額なため権利者が害される程度が大きいから
第三者に対して対抗力があるのは
・物権には排他性があり、同一のものに同一の内容の権利は成立しない
・それなのに、意思主義のもとでは、多重的に物権変動が生じる(一つの土地に2人の所有権が生じそうになる)
・この問題を解決するには、登記に対抗力(自分の所有権を主張できる力)を持たせる必要があったから
公信力がなくても、対抗力を持たせる必要がありますよね
No.4
- 回答日時:
こんばんは
「登記に公信力がない」のは
・不動産は動産に比べて取引が頻繁にはなされないから、公信力を認めてまで取引を保護しなくてもよいから。
・公示(登記)が取引の安全のために機能しているから(動産の場合の公示(占有)は観念化してますよね)
・公信力を認めた場合、真の権利者は権利を失いますが、不動産は高額なため権利者が害される程度が大きいから
第三者に対して対抗力があるのは
・物権には排他性があり、同一のものに同一の内容の権利は成立しない
・それなのに、意思主義のもとでは、多重的に物権変動が生じる(一つの土地に2人の所有権が生じそうになる)
・この問題を解決するには、登記に対抗力(自分の所有権を主張できる力)を持たせる必要があったから
公信力がなくても、対抗力を持たせる必要がありますよね
No.3
- 回答日時:
こんばんは
「登記に公信力がない」のは
・不動産は動産に比べて取引が頻繁にはなされないから、公信力を認めてまで取引を保護しなくてもよいから。
・公示(登記)が取引の安全のために機能しているから(動産の場合の公示(占有)は観念化してますよね)
・公信力を認めた場合、真の権利者は権利を失いますが、不動産は高額なため権利者が害される程度が大きいから
第三者に対して対抗力があるのは
・物権には排他性があり、同一のものに同一の内容の権利は成立しない
・それなのに、意思主義のもとでは、多重的に物権変動が生じる(一つの土地に2人の所有権が生じそうになる)
・この問題を解決するには、登記に対抗力(自分の所有権を主張できる力)を持たせる必要があったから
公信力がなくても、対抗力を持たせる必要がありますよね
No.2
- 回答日時:
不動産の売買(所有権の移転)は登記に関係なく成立するからです。
例えば私があなたに、私の土地を1000万円で売ると申し出、あなたが1千万を払ったとします。その時に私のもっていた土地の所有権はあなたに移ってしまいます。でもその時点では、登記はまだ私の名義になっていますよね。つまり、登記が私名義であったとしても所有権が本当に私にあるのかは判らないわけです。だから登記には公信力がないのです。
でも、所有権を証明する何者も無ければ、2重売買などが起きた際に権利関係が混乱しますよね。だから、所有権が移った証拠として速やかに登記をしておきなさいよ、そうでないと権利関係を簡単には証明できませんよ、というルールになっています。登記には対抗力がありますよ、としているのです。
No.1
- 回答日時:
質問者さんの言われている事は、「公信力」や「対抗力」そのものについての質問ではなく、「なぜ登記に公信力が無くて、対抗力があるのか?」と言う事であり、それは、「法律の考え方」がそうなっている、と言うしかありません。
つまりそれは、「なぜ1+1=2なのか?」といっているのと類似しています。「1+1=2」と言う事は証明できないのですが、それは「1+1=2」と決めたからなのです。それと同じで、日本の民法では不動産の登記には「公信力はない」と決めたのだ、と言う事だと考えます。日本の民法は、動産の「それを占有してる事自体」に「公信力」を与えていますが、不動産の「登記」には「公信力」を与えていません。しかし、外国では「登記」に「公信力」を与えているところもあると聞きますし、どちらの考え方が正しいのか、と言う問題ではないと思われます。ですから、この事を理屈で考えようとしても、多少なりとも無理が生じるのではないかと考えます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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