プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。20歳の男です。毎月病院に通っているのですが、前に病院の診療代や市販の薬?などのレシートなどを市役所かどこかに申請すると多少戻ってくると聞いたことがありました。一応毎月の診療明細などは残してあるのですが、申請したり出来るのでしょうか??
ちなみに現在アルバイトで父の扶養に入っており、
毎月8万~9万ほどの収入があります。
全く分からないので、詳しい方教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いします!
わかりやすく教えて下さい

A 回答 (6件)

> 一応毎月の診療明細などは残してあるのですが、



レシートや明細では無く、病院・薬局などの「領収書」です。

市販の薬ならドラッグストアのレシートに「セルフメディケーション」のマークが付いた薬だけです。レシートのマークは、お店によってマークが違うので、どれなのかはお店に聞いてください。



> 市役所かどこかに申請すると多少戻ってくると聞いたことがありました。
> 申請したり出来るのでしょうか??
> ちなみに現在アルバイトで父の扶養に入っており、

●市役所に申請するとは、国民健康保険(国保)なら市役所へ「高額医療費」の還付申請です。
でも、「高額医療費」なら、計算はややこしいので、何もしなくても該当すれば約3カ月後に、領収書などを持って来るようにと郵送で文書が来ます。
該当の領収書を市役所へ持って行くと点検後に、口座へ入金となります。

父親の勤務先の健康保険の扶養なら、市役所は関係なく、勤務先の健康保険から連絡があります。

● 父親の扶養とは、税金の扶養のことならば、税務署へ父親の確定申告となります。
父親と同じ「同一生計内」の家族全員(扶養でなくてもOK)の、今年1年間(1月~12月)の病院・薬局などの「領収書」と、ドラッグストアのレシートに「セルフメディケーション」の「総合計」が10万円以上かを確認しましょう。

「総合計」が10万円以上なら、父親が確定申告をすると、父親の所得税が少しだけ減額となります。
所得税の徴収が無いなら、減額にはなりません。


参考:
税金関係は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。
    • good
    • 0

医療費控除とは、所得税と市県民税 (住民税) での減税制度です。


1年間の医療費が 10万円または「所得の 5%」を超えた場合、所得税と市県民税が少し安くなるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>毎月8万~9万ほどの収入…

賞与はないとすれば平均 8.5万として給与収入は年間 102万円。
これを「所得」に換算すると 47万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、47万 × 5% = 13.500円を超える医療費を自分で払えば (←ここ大事)、医療費控除の確定申告を税務署にすることができます。

とは言え、所得 47万ではもともと所得税は掛かりませんので、所得税の減税はありません。

一方、47万あれば翌年分市県民税が少し発生する可能性がありますので、医療費控除を申告しておけばこちらを下げることはできます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

関する用語は二つあります。


1) 高額療養費制度
月単位で、一定額(個人毎による)を超える療養費を返還してくれます。
請求先は、加入の健保になります。
2) 医療費控除
年間単位で、一定額(10万円)を超える療養費が所得控除になります。
確定申告が必要です。

詳しくは、ネット検索して見てください。
    • good
    • 0

医療費控除というのは医療費の返金の制度ではありません。


払った医療費が10万円を超えた分の金額によって、払った税金の一部が控除されて還付されるものです。
所得税を払っていないなら、戻る税金はありません。
住民税を払っているなら、翌年多少は税金が安くなります。
    • good
    • 0

親の扶養に入っている限り長期入院でもしない事には、返金はありません。

    • good
    • 0

確定申告で医療費が10万円以上だと申請すれば戻る事も有ります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!