プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人が韓国人の女性と結婚します。
現在、観光ビザで来ているようなのですが、
結婚して、配偶者ビザに切り替えるそうです。
ただ、その際、不許可になることがあるといううわさを聞き
少し不安がっています。
たとえ、1ヶ月でも会えなくなるのは辛いので、
何とか、早く許可をもらいたいと思っているようです。

私が理解できなかったのは、結婚しているのに
配偶者ビザが取得できないことがあるということです。
確かに、偽装結婚があるために厳しくなっているのは
わからないでもないですが、
それでも真剣に結婚して生活していこうと考えている
彼らには少しかわいそうな気がします。
これは仕方の無いことなんでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃったらご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

私の彼(主人)は韓国人です。


私たちは、この春結婚しました。

彼もトラベルビザで入国しており、そこから在留資格変更手続きを行いました。

この変更は「表向き」は認められていないため、私たちも資格取得までに長い時間がかかるものと覚悟していました。

しかし、申請からわずか1ヶ月、あっけなく許可は降りました。

巷には少しネガティブな情報が流れすぎているようですね。
「絶対」とは言い切れませんが、「オーバーステイをしている」、「過去に犯罪歴がある」といったネガティブ要素がなければ大丈夫なのではないでしょうか?
    • good
    • 1

#7です。



司法書士のサイト内の情報を紹介しておきます。
「 ☆短期滞在から日本人の配偶者等への...」を参照。

参考URL:http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。
友人にも伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/30 22:58

#10です。



訂正です。

引越しや生活観のある暮らし

引越しをせずに生活観のある暮らし

失礼しました。
    • good
    • 0

1年前の経験談ですが、不許可の場合は結婚そのものに実態が無い場合です。


私は東欧の方と結婚していますが、同じく観光ビザで来日させビザの有効な3ヶ月内で結婚しました。その後配偶者ビザの申請を致しまして受理されるのを待っていた3ヶ月後に入管職員二人が自宅へ訪問、トイレから押入れまでチェック。その後2週間でビザがおりました。東欧女性で日本大使館が無いような所の女性でしたが問題無かったですよ。私も彼女もかなり若いのでかなり疑われたと思います。

経験談のポイントですが

1.配偶者ビザ申請をしてからはなるべく引越しや生活観のある暮らしするのが良いと思います。

2.3ヶ月ほどかかる場合がありますが、心配する必要なありません。

3.真剣に愛し会うのが必要かと・・・クリアされてますね!

ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
家の中をそこまで調査されるなんて
プライバシーなんてありませんね。
仕方の無いことかもしれませんが...

お礼日時:2005/03/23 21:00

正攻法(と言っていいかは解りませんが入管が推奨している)だけ書きます。



1. 韓国で結婚し、韓国の役所に婚姻の届出をする。
2. 結婚証明書を発行してもらう。(韓国)
3. 出生証明書を発行してもらう。(韓国)
4. 2と3を和訳する。
5. 日本の役所に234を提出し、婚姻届けをする。
6. 婚姻の事実が記載された戸籍謄本をもらう。
7. 入管に在留資格認定証明書の申請をする。(必要書類:2.3.4.6の書類と入管で配布している申請用紙(ネットでとれます)、納税証明書、住民票、経緯説明書、奥さんのパスポートのコピー、旦那さんの収入を証明する書類、旦那さんの職業を証明する書類、二人のスナップ写真、この他に要求されることもあります。)
8. 在留資格認定証明書が発行される。(大体3ヶ月)
9. 8と6を韓国に送り、奥さんが在韓日本大使館に出向き査証(VISA)の申請をする。
10. 査証が発給される。(3~4日)
11. 日本に来る。

はっきり言って大変です。へこたれる・・かもしれません。
この間に日本に来るのは観光でしか来れません。
とは言っても、欧米の国とは違い、アジア、東欧の若い女性には観光ビザの取得は難しいと思います。(経済的に恵まれていれば別です。)

質問の趣旨とは異なる回答ですが、本来はこういうものだということを覚えていて下さい。
とりあえず在日韓国大使館に相談しに行くのがいいと思います。
どこの国の大使館でも自国民の利益になるようにするのが原則ですので、悪いアドバイスはくれないと思います。
特に入管行政はコロコロ変わるので最新の情報を得るのにもいいと思います。

但し、入管には最初に相談しないほうがいいです。すごい不愉快になって帰ってくることになりますから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにこれが通常の方法であると入管の方も
言われていましたが、担当者によっては
少し違ったニュアンスでも話されているので
いくつかの解釈があるのかもしれません。
総じて、入管は電話がつながりにくいので
1回で済むようにした方がいいということも
伝えておきました。

お礼日時:2005/03/17 23:15

#5です。



#7さんのご指摘ありがとうございます。その通りですね。失礼しました。
ヴィザと在留資格をごちゃごちゃにかいていましたね。

旦那のパスポートをみて確認しましたから大使館が出すのがヴィザですね。
配偶者ヴィザを出してもらっています。
この時に要した時間ですが、
うちの場合は大使館に私と子供たちの在留届がでています。
日本へ行く2週間前ぐらいに電話をかけて話をすると必要書類(このとき在留資格認定の書類もだしていました)をFAXしてくれと(大使館まで遠距離のため)

大使館員が書類を確認して日本との照会をしてもらいヴィザがでること旨の電話を貰いました。
そして、実際に大使館へ行きその場で所要時間3分ってところですか?
そして、実際に入管で日本人の配偶者等の在留資格で入国しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2005/03/17 23:11

>>必要書類を揃えて、韓国の日本大使館へ日本の婚姻届と日本人の配偶者ヴィザの申請をされるのです。


>>申請を出してしまえば、韓国から女性が日本へ入国する時にヴィザ申請中ということになり、観光での入国とは別になります。

>でも、申請中の入国は可能なのでしょうか?

#5の方、査証(ビザ)と在留資格を完全に混同されてます。

在留資格はしばしばビザという誤った語で使われることが多いのですが、ここまで混ぜこぜでお話をされると、質問者の不利益になりかねませんので、不本意ですが補足します。

「韓国の日本大使館に日本人の配偶者ヴィザの申請を」は、日本人の配偶者等の在留資格認定を事前に受けずに、在韓日本大使館に日本人の配偶者等の査証を申請するということを指していると思います。そして、この申請は可能です。しかし、在外公館から本邦外務省、本邦外務省から法務省入国管理局まで照会となることがあり、最悪ケースでは、最初から在留資格認定書を取得するのと同じぐらいの期間を要します。

「韓国の日本大使館に日本人の配偶者ヴィザの申請」をしている最中では、旅券を在外公館に預けている訳ですから、他の査証の申請をすることは不可能です。
また、「韓国の日本大使館に日本人の配偶者ヴィザの申請」をしない、もしくはしたが取り下げた場合に申請できる査証は、一般的には短期査証です。婚姻していようがいまいが、日本人の配偶者ヴィザの申請をしない限りは、日本人の配偶者ヴィザは絶対に出ません。これは自明です。むしろ、単なる観光であっても、婚姻関係を補強する資料を要求されます。

>>本来、観光ヴィザで入国して配偶者ヴィザへの切り替えと言うのは、正規の手段ではないのですから・・・。

出入国管理及び難民認定法第20条に基づき在留資格変更許可申請という法務省入国管理局の運用手段が存在していますので、あえて言うのであれば「正規」なのです。逆に在留資格の認定を事前に得ることなく上陸を試みる方が正規の手段ではない、と言えます。
本邦への在留を決定するのは法務省(入国管理局)の管轄であり、外務省(在外公館)の管轄ではありません。在外公館はあくまで入管への推薦状(ビザ)を出しているだけです。

幾つか根拠はありますが、ここで書くことは適切とは思えないという理由から控えます。しかし、本件の場合は帰国せずに在留資格の変更を申請した方が良いと思います。許可されなかった場合、一旦本国に帰国し、正攻法(在留資格認定、査証申請、入国)を取ることも可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
複数の国、機関をまたがる場合は
手続きが複雑になっているということはよくわかりました。
「正規」の方法で進めるのが、結局一番早いということに
なりそうですので、そうアドバイスさせていただきます。

お礼日時:2005/03/17 23:09

#5です。


大丈夫ですよ。申請中で入国するわけですから、切り替えとは違います。
正規の方法です。
主人がイタリアから日本へ入る時にそうしました。
時間的にも大使館での処理は結果が出るのもはやいです。
    • good
    • 0

国際結婚しています。

韓国の方とではありませんが
既に9年経っているので、随分と最近は厳しくなっているのですね。

まず、結婚後どちらで生活をされるのでしょうか?
きっと日本でなのでしょうが・・・
方法として韓国で先に入籍をされたらどうでしょうか?
韓国で入籍すれば、韓国の公文書の結婚証明書がでるわけですよね。
必要書類を揃えて、韓国の日本大使館へ日本の婚姻届と日本人の配偶者ヴィザの申請をされるのです。
申請を出してしまえば、韓国から女性が日本へ入国する時にヴィザ申請中ということになり、観光での入国とは別になります。
男性側(日本人)が収入や定職などで問題がなければよっぽどでない限りヴィザが出ないというのはないと思います。
この方法が一番確実だと思います。
本来、観光ヴィザで入国して配偶者ヴィザへの切り替えと言うのは、正規の手段ではないのですから・・・。
昨今の偽装結婚(特にアジア系、南アメリカ系など)への入管のチェックは厳しいでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう方法もあるのですね。
でも、申請中の入国は可能なのでしょうか?
その問題が無ければ、いろいろと詮索されなくてもいいように思えます。

お礼日時:2005/03/16 00:34

現在、日本人の配偶者等の在留資格認定を受けるにあたって、出生証明書の提出を求められることが、非常に多くなっています。

英訳+韓国外交通商省(外務省)の認証および和訳(参考)の添付は必須です。
また、日本での入籍だけでなく、韓国でも婚姻報告を行うよう、強く指導されます。この戸籍についても英訳+外交通商省の認証、参考のための和訳の添付が必要です。
在留資格の変更とのことですが、上記のように日本人の配偶者等の在留資格認定を受けるのと同じくらいの努力はしておくべきでしょう。
婚姻にいたる経緯書は、当事者にとってはプライバシーの侵害ともいえるレベルのものですが、提出を義務付けられています。嘘、偽りのない記述とすることが大事です。虚偽が発覚すれば後々在留資格の取り消しさえもありえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても厳しくなってきているようですね。

お礼日時:2005/03/16 00:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!