A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
退職所得の税金計算の過程で、
勤続年数にもとづく控除(退職所得控除)
を引いた金額から、さらに1/2した
金額を課税対象として税率をかけて
税額を求めます。
つまり、1/2することで、
税額も1/2になるのです。
令和4年分から、この1/2が
条件によって、できなくなる
という改正があります。
下記『⑶退職所得課税の適正化』 参照
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outl …
引用~~~~
(3)退職所得課税の適正化
①その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が
5年以下である者が当該退職手当等の支払者から当該勤続年数に対応する
ものとして支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しない
もの(以下「短期退職手当等」という。)に係る退職所得の金額の計算に
つき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の
うち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1
とする措置を適用しないこととする。
・・・・
(注)上記の改正は、令和4年分以後の所得税について適用する。
~~~~引用
例えば、
定年退職後、次の会社で5年間勤めた人が
1000万の退職金をもらった場合。
退職所得控除は、
40万×5年=200万となり、
1000万-200万=800万
が、退職所得となりますが、
通常、この1/2
800万×1/2=400万
に税率をかけて税額を出します。
400万×20%-427,500
=372,500(所得税)
といったのが従来の税額です。
それが、
『300万を超える部分・・・1/2しない』
と改正されるので、
800万-300万=500万
は、そのまま。
300万以下は1/2で150万
合計500万+150万=650万
に、課税されるということです。
650万×20%-427,500
=872,500(所得税)
となり、50万ほど所得税が増えます。
※住民税も課税額の差額の10%
250万×10%=25万増える。
ということになります。
特に高齢者で退職後、あちこちの
会社を渡り歩いて退職金をもらう
ひとの税金の措置といった感じです。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
その疑問はどんな場面で生じたのですか。
ご質問の背景をもう少し詳しく描いてもらわないと、的を射た回答にはなかなかなりません。
退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合のことを言っているのなら、それは 1/2 のかけ算はない、半分にはならないと決められています。
来年以降の話で、退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合も同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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