A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.4です。
>Aのパート先の収入が7万円程度です。
まだ半年しか勤務していません。
>BのパートもAと同じくらいの月収で探しています。
簡単に回答しましょう。
AとBの給与の合計額が今年、150万円以下ならば来春、確定申告する義務はないので何もしないで放って置いても構いませんよ。安心して下さい。
でも、もしAとBの毎月の給与から所得税を源泉徴収されたのなら、来春、確定申告すれば、源泉徴収された所得税が戻ってきますけど。v(^_^)
No.7
- 回答日時:
>Aのパート先の収入が7万円程度です。
それならば、一般的には所得税は
源泉徴収されていないはずです。
※扶養控除等申告書を提出している場合です。
所得税をとられていたとしても、
年末調整をすれば、全額還付されます。
>BのパートもAと同じくらいの
>月収で探しています。
今年12月までに勤務して、
今年中に7万円支払いがあると
7万の約3%の2,100円の所得税が
源泉徴収されます。
今年の1~12月の給与収入合計が
103万円以下なら、引かれた所得税は
全額還付されます。
Bで所得税がとられたら、来年、
税務署で確定申告すれば、全額還付
されます。
来年、A、Bとも月7万円で働くと
月14万×12ヶ月=168万になります。
Aだけなら、所得税はとられません。
Bは、2100円×12ヶ月≒約2.5万
所得税がとられることになります。
年168万で、Bは84万円の収入になるので、
前回答のように総額150万超えで、かつ
副業20万超えなので、確定申告をしなければいけません。
年168万の給与収入となると、
所得税は約3.2万
住民税は約7万
の納税となるため、
Bで2.5万とられているので、差引き
3.2万ー2.5万=7000円の所得税を
追加で納税することになります。
因みに社会保険はどうしていますか?
扶養の条件を意識している場合、
月7万+7万=14万では、条件から
外れてしまいます。
社会保険の扶養条件は、交通費込で
月108,334円未満である必要があります。
ご留意下さい。
No.6
- 回答日時:
今勤めている方をA
これから勤める方をB
とします。
一応、確認ですが、
Aには年末まで勤めますよね?
それならば、
●Aの年末調整の書類は提出したまま
で、かまいません。
Bで勤め始めると、時期的には
年末調整の書類を書いてくれ、
と言われる場合があります。
その場合、他でも働いているので
●こちら(B)では年末調整の書類は
●提出しません。
と言っておく必要があります。
年末調整の書類を提出するのは、
一ヶ所だけと決まっています。
出さない方では、少し多めに
所得税が引かれます。
AでもBでも、源泉徴収票は
もらってください。
それを元に来年税務署で確定申告を
すると、所得税が戻ってくる場合が
あります。
Bで勤め始めて、最初の給料支払いが
来年になるならば、確定申告は必要
ありません。
来年分から必要になるからです。
確定申告は、
AB合わせて、150万超えて
Bの収入が年間20万超える
場合、必要になります。
申告するかしないか、
それによって得するかどうかは、
ABの収入金額によります。
とりあえず、いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/25 15:57
具体的にありがとうございます。
ちなみにですがAのパート先の収入が7万円程度です。
まだ半年しか勤務していません。
BのパートもAと同じくらいの月収で探しています。
88000円以上から源泉徴収があるんですよね?(その辺理解していません。。)
そうなると確定申告ってどうなりますか?
No.5
- 回答日時:
年末調整関連の書類を提出した会社に対しては特にすることはありません。
例えばその会社で他の会社からの給与を含めて年末調整をやり直すようなことはしない(できない)ことになっているので、事務の人が嫌がったりすることはありません。ダブルワークということで今の会社の仕事に支障が出るようであれば「ダブルワークをします」と一言断わるのがいいか、という程度です。
今の会社で年末調整を受け、必要に応じて他の給与との合算の所得をご自分で「確定申告」をすることになります。
「確定申告の必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
他の会社からの給与収入が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要です
他の会社にはいわゆる年末調整の書類(扶養控除等異動申告書)を提出できません。
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