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事業をしていて最初は雑所得から始めて、途中から事業所得に切替える場合、開業届けに記載した日以降は雑所得でそれ以降を事業所得で計算して確定申告するのでしょうか?

A 回答 (2件)

実態として事業と見なされるもの(規模他)は事業所得になり、そうでない、小遣い稼ぎレベルなら雑所得と見なされ、決めるのは税務署。

最終的には裁判所。
なので、適当に出して、税務署に判断させればいいです。
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本質的に考え方が違います。



生活の糧としてやっているのが「事業所得」、
他に職があって小使い銭稼ぎにやっているのが「雑所得」です。

開業届提出の有無ではありません。

極端な話、開業届は出さなくても罰則はないことから、出さずに事業を営んでいても、白色申告なら「事業所得」として認められているのです。
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