プロが教えるわが家の防犯対策術!

 手付け金100万円、仲介者に10万円、手取り90万円とします。譲渡はまだ先になりそうです。
 確定申告をしなくちゃ行けないと思うんですが。
 売り主が離島在住なんです。
 島内に税務署がない場合はどういうふうに申告したらいいんでしょうか。
 申告しなかった場合のペナルティーはどうなりますか?

A 回答 (1件)

論点を2つにわけて回答しますね。



まず、申告義務があるかないかです。
手付けを売主さんが受領していますが、売買契約が成立していない状態では、まだ「所得」の発生とはなりません。
あくまで売買契約の手付け金を「預かっている」だけの状態ですから、申告義務の前提としての所得が現時点では発生していません。
売買契約が成立し、残金を受領した時点で申告義務が発生すると理解してください。

次に、申告すべき税務署ですが、売主さんの住所地で申告すべき税務署が決まります。
確定申告は郵送でできますので、参考URLを参照してください。

補足ですが、税務申告に関してはお住まいの自治体の役場とかで税務相談をやっていると思いますので、確定申告書の書き方を含め、役場に相談してみるのがいいと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/03/17 16:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!