A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
給与について年末調整を受けてる者などは「給与以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告書の提出をしなくてよい」(所得税法第121条)です。
医療費控除を受けるために確定申告書の提出をするさいには、その申告書にはすべての収入と所得を記載する必要があります。
[副業は20万を超えなければしなくて良い]は、非課税というわけではないんですね。
No.4
- 回答日時:
確定申告では、銀行利子、投資の利益など、税務署に利益を自動的に知らされているものは、期日までに確定申告をしておかないと、税務署から呼び出しがあり、無申告加算税、延滞税や追徴課税などを上乗せされ、かなりの増額で納税させられます。
ただし、明確には言えませんが、単年度の100万円や200万円程度の利益なら、税務署もスルーすることが少なくありません。でも、数年後にその分長い期間の延滞税を請求され、結局は、酷い目に遭うことにもなります。確定申告は、納税の義務の他に、医療費控除のように税金の取り戻しをする役割があります。
ポイ活は、雑所得になるのかもしれませんが、必要経費などを考えると、本当に所得になっているかわからない額で、子供のお年玉より低収入・・なのではないかと思います。
ポイ活自体は、仮に高額になった年でも、源泉徴収されているわけでもなく、申告しても、節税にもつながらず、確定申告の対象と認識している人は、ほぼゼロだと思います。
No.3
- 回答日時:
>副業は20万を超えなければしなくて…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>ポイ活で年数千円程度の利益が…
買い物をしたときに付いてくるポイントなら、申告無用です。
一方、商品価格の何パーセントとかではなく、キャンペーンなど臨時・偶発的に取得できたポイントは「一時所得」に算入して確定申告する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とは言え、一時所得には 50万円の特別控除がありますので、数千円では事実上非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、確定申告書で、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
[収入金額等]→[一時](シ)・・・5,000円とか6,000円とかの数字
[所得金額等]→[総合譲渡・一時](11)・・・0 円
と記入しておけばよいことになります。
こう書いておけば、税務署氏も
「この人は税法をよく分かっている」
として、他の部分であら探しされることもなくなることが期待できます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
厳密にはそうかなのもしれませんが、そこまでされている方は、現状は殆ど
いないのでは?と思います。 私個人的な意見では不要では?と思います。
最終的には、質問者さん自身の判断になるかとは思いますが。
No.1
- 回答日時:
確定申告をする場合、所得と控除すべて含めなくてはいけませんので、確定申告をしたほうが得かどうかいちどシュミレーションしてみてください。
その時、医療費控除のほうが上回れば確定申告したほうがいいでしょう。
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