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しかし、小室家は一般人のため皇室典範は関係ありません。民法で権利を相続をよこせと主張されるとしたら、皇室典範と民法で戦うことになりましが、どちらが勝利しますか?
小室家などの一般男性の家の人間に、皇族の遺産を貰う権利を主張出来ないよう法律で禁止されてますか?

A 回答 (6件)

相続財産になるのは、皇族が支給されたお手元金だけです。


家や土地は所有していません。

お手元金を使い切っていれば相続対象の財産がありません。
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皇室典範においても皇族の遺産相続に関する規定はされていません

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皇室経済法第四条 


内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

② 内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。

上記条文により皇族には私有財産権は認められていますが皇室経済法・皇室経済施行法いずれの法律においても遺産相続に関する規定がないため遺産相続に関しては民法が適用されます
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皇室には、私有財産権がありません。


ので、そもそもとして相続が発生しません。
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>嫁ぎ先の男性の家の人間に流れないよう皇室典範…



皇室典範にそんなことは書いてありません。

>皇室典範と民法で戦うことに…

なりません。

>小室家などの一般男性の家の人間に、皇族の遺産を…

禁止されていません。

というか、「男性の家の人間」であれば誰でも相続権があるわけではありません。
皇室から出た女性本人と、女性本人が被相続人より先に死亡した場合はその子供に代襲相続されるだけです。
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この回答へのお礼

娘は小室家の人間になりましたよ?

お礼日時:2021/10/28 14:43

何の権利?


一般家庭を考えてみなよ?
夫婦になった旦那が、奥さん側の実家に対して財産の権利を主張するかい?
>民法で権利を相続をよこせと主張
権利を相続をよこせ?
なんだそれ?
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