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国民年金に関した疑問の一つに、例えば 夫婦が離婚した際、主人が受給していた
国民年金は、離婚後 妻に 何パーセントかの分配が必要となるのですか。
それは 戸籍的に離婚成立したら自動的に分配支給となるのですか。それとも あくまでも
分配は法的な決まりで、現実的には 妻からの 申し出 があった段階で 進めることなのですか。
ちなみに 家内 の場合 独立した 家賃収入などがあり確定申告も 家内は家内 私は 私で
行っています。
宜しく お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 質問ですが  と いうことは 家内が私と結婚後 扶養家族第三号として保険支払いされていた
    期間に 関してのみの 分配 となるのですか。
    例えば 私が 20歳から60歳まで企業勤務で 保険支払い
        妻は 結婚後25歳から 50歳まで第三号で 保険支払いであった場合
    で 計算 は成り立ちますか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/29 16:12

A 回答 (5件)

離婚時の年金分割制度のことですね。

任意です。
これは国民年金の制度というより、婚姻期間中の厚生年金保険の記録を分割するしくみです(正直申しあげて、難解です。)。
まずは日本年金機構のページで、概要をつかんだほうが良いかと思います。
以下のとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

より細かいことは、同じく日本年金機構のページに載っています。
合意分割というものと、3号分割というものに分かれます。

● 合意分割
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …
● 3号分割
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/10/30 08:23

>離婚後 妻に 何パーセントかの分配が…



国民年金、正確には「老齢基礎年金」にそんな概念はありません。

>離婚成立したら自動的に分配支給と…

なりません。

>分配は法的な決まりで…

などありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/29 16:13

質問では、「国民年金」とのことで、結婚から離婚までの期間に「厚生年金」の保険料納付が無ければ、離婚に伴う年金分割が出来ません。




既回答の様に、離婚に伴う年金分割をする場合は、結婚から離婚までの保険料納付期間に相当の「厚生年金」の部分と、「第三号被保険者」の部分です。

また、結婚前と、離婚後の「厚生年金」の保険料納付期間は、年金分割は出来ません。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00019.html#: …



離婚に伴う年金分割は、相手の年金の全部を分割が出来ると思っていると、意外と少ない金額です。
繰り返しますが、離婚に伴う年金分割とは、婚姻期間中の「厚生年金」の保険料納付が無ければ、離婚に伴う年金分割が出来ません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/10/30 08:22

国民年金に分配というものはありません。

国民年金は全ての人が加入しているはずですから、夫でも妻でも、それぞれの加入期間に応じた支給があるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/10/29 16:05

> 家内が私と結婚後 扶養家族第三号として保険支払いされていた期間に関してのみの 分配 となるのですか。



3号分割(双方の合意を必要としない分割)であれば、そうです。
考え方としては、以下のとおりです。

━━━━━━━━━━

3号分割
(例)
・ あなた ‥‥ 20歳から60歳まで企業勤務(厚生年金保険料を納付)
・ 配偶者 ‥‥ 結婚後、25歳から50歳まで国民年金第3号被保険者

このとき、平成20年4月1日以後の婚姻期間について3号分割が可能です。

つまり、配偶者の「25歳から50歳まで国民年金第3号被保険者の期間」の内で、「平成20年4月1日以後の期間」があるか否かを見て下さい。
なければNGですよ。

配偶者に「国民年金第3号被保険者である、平成20年4月1日以後の期間」があって、かつ、その期間が、あなたの「国民年金第2号被保険者であった期間(厚生年金保険被保険者であった期間)」とダブっていれば、離婚日の翌日から起算して2年以内に請求することを条件に、3号分割が認められることがあります。

━━━━━━━━━━

請求者は国民年金第3号被保険者であった側、つまり、奥さまになります。
そして、分割される側は、あなたです。

合意分割とは違って、双方の合意は必要ありません。
離婚後2年以内に奥さまが請求するだけで、認められてしまうものです。

あなたの厚生年金保険の記録(標準報酬月額・標準賞与額の、合計のことを言います)の2分の1が、奥さまに分割して与えられます。
つまり、奥さまとしては、厚生年金保険に加入したことがなくても、分割を受けた記録に基づいて、老齢厚生年金を受けられるようになるのです。

ただし、分割される側(あなた)が障害厚生年金を受けていて、かつ、その障害厚生年金の計算に使われた厚生年金保険被保険者期間が上記の3号分割対象期間(厚生年金保険の記録の期間)と一部でもダブってしまうときは、3号分割はできません。

━━━━━━━━━━

分割した側(あなた)は、相手に分割した分だけ標準報酬月額・標準賞与額のトータルが減りますから、減った後の標準報酬月額・標準賞与額にもとづいて、年金額が計算し直されて支給されます。

一方、分割を受けた側(奥さま)は、老齢基礎年金(国民年金から)を受けられる条件を満たしていることを前提に、既に記したように、老齢厚生年金(厚生年金保険から)も受けられるようになります。
老齢基礎年金の額には影響しません(老齢基礎年金のほうが増えたり減ったりすることはありません。)。

回答 No.1 でお示しした URL にもちゃんと記されています。
ご質問や補足の前に、ご面倒でも、どうかしっかりとお読みになっていただけませんか。よろしくお願いします。
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