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当月分の社会保険料を当月の給与からの徴収違法でしょうか。
つまり、入社月から当月分社会保険料を天引きする。
ウエブをみると、違法、原則翌月徴収、選択であると、三者三様です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

適法ですよ(^^;)。


というのは、源泉徴収については「~できる」とは書かれていますけれども「~しなければならない」とはされていないからです。

つまり、厚生年金保険料で言えば、法第八十三条の規定に基づいて翌月末日までに当月分を納付しさえすれば、当月分を当月に源泉徴収してしまってもかまわないんです。

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● 厚生年金保険法
(保険料の納付)
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。

(保険料の源泉控除)
第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

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健康保険料では、健康保険法第百六十四条が、厚生年金保険法第八十三条に相当します。
同じく、健康保険法第百六十七条が厚生年金保険法第八十四条(源泉徴収)に相当します。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。おかげで、スッキリしました。

お礼日時:2021/10/29 20:23

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