プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年末調整について質問です。
今年の初めにはがきのアルバイトを行い、今は別のアルバイトをしています。そこで年末調整の紙をいただいたのですが、提出する年末調整の紙にはがきバイトの証明書は必要ですか?

質問者からの補足コメント

  • はがきバイトを入れたところで全然103万円に到達しません、今30万程度の給料です。それでもかかなければいけないですか?

      補足日時:2021/10/30 21:12

A 回答 (4件)

はがきバイトの証明書は必要です。

全然103万円に到達していなくても合算します。払いすぎた所得税が還付されることがあります。今年の初めのアルバイトさきの源泉徴収票(給与明細などでも可)をもらってください。
    • good
    • 0

こんにちは。



 はがきのアルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除等申告書)を提出されていたか、提出されていなかったかによって手続きが違ってきます。

★給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

-------------------------------

>今年の初めにはがきのアルバイトを行い、今は別のアルバイトをしています。そこで年末調整の紙をいただいたのですが、提出する年末調整の紙にはがきバイトの証明書は必要ですか?

・扶養控除等申告書を提出していた場合
 はがきのアルバイトの給与も含めて年末調整が必要ですので、はがきのアルバイト先の証明書(源泉徴収票)を今のアルバイト先に提出する必要があります。

・扶養控除等申告書を提出していなかった場合
 はがきのアルバイトの給与は今のアルバイト先では年末調整ができませんので、はがきのアルバイト先の証明書の提出は不要です。

>はがきバイトを入れたところで全然103万円に到達しません、今30万程度の給料です。それでもかかなければいけないですか?

 12月に在籍している場合は、給与の額に関わらず、アルバイト先は年末調整の義務がありますので、提出する必要があります。
    • good
    • 0

今働いているところで年末調整をするのでしたら、そのバイト先以外の今年の1月から今まで働いていたところの源泉徴収票は必要になります。


103万円に達していなくでも、口頭だけでは証明することは出来ません。それが事実かどうかわからないため、実際の源泉徴収票が必要になります。

そのほか、生命保険や地震保険、健康保険等、ご自身で支払っているものがあれば年末調整にその証明書を添えて記入します。

もしどうしても、今以外の勤め先の源泉徴収票が年末調整用紙の提出日までに間に合わない場合は、来年の2月中旬から始まる、確定申告に、今のバイト先からゆくゆくもらうことになる源泉徴収票と、以前勤めていたところの源泉徴収票を添えて、申告をしなければならないことになります。

それで所得税が戻って来たり、足らない分を納めなければならなくなったりします。

とにかく、以前のバイト先から早急に源泉徴収票を出してもらいましょう。以前のバイト先にはもう今年またバイトに入る可能性はないのですからね。
    • good
    • 0

>はがきバイトの証明書は…



証明書ではなく「源泉徴収票」が必要です。
もらっていないのなら請求してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
今働き始めたばかりで30万ほどしか稼いでいなく、このはがきバイトを入れても103マンには到底到達しませんが、源泉徴収票はひつようですよね、、( ; ; )?

お礼日時:2021/10/30 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!