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海外投資で詐欺に会いました。同じ被害者が今月までにお金を返さないと警察に行くと言ってます。既に警察に行って無実は証明されてます。これは脅しにはならないのでしょうか?脅迫罪にはならないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相手が警察に行く前に私が無実を証明しに行ってきました。
    とても不愉快なので逆に法的処置をしたいです

      補足日時:2021/10/31 10:53
  • 言葉足らずですみませんm(__)m
    私の無実を証明しました。

      補足日時:2021/10/31 11:32

A 回答 (3件)

> 私の無実を証明しました。



ということは、あなたを加害者として認定し、訴えるという話ですね。
だとすると、質問にある、「詐欺に遭いました」や、「同じ被害者」という言葉は、理解を誤らせます。

あなたが単なる被害者ではなく紹介者のような立場にあったと推定されますが、でしたら、その責任はありますので、訴えられたら真摯に対応しましょう。
少なくとも相手を脅迫で訴えるのは無理があります。
(が、あなたが警察に行くのはあなたの自由です。「相手」が警察に行くのが相手の自由であるように)
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質問内容が意味不明です。



> 相手が警察に行く前に私が無実を証明しに行ってきました。

だから、「誰の無実」を証明したのでしょうか?
私の回答でも、「誰が」ではなく、「誰の」を問題にしたと思いますが。

あなたの無実だとすると、警察に行くと言っている「同じ被害者」が「相手」ということになります。「同じ被害者」ではなくなりますね。

あなたに被害を与えた誰か(は、「同じ被害者」にも被害を与えていることになる)の無実なら、訴える相手の無実を証明したことになります。

あなたが訴えられようとしているのでしょうか?
それなら、訴えられるのを待って処置をするしかありません。
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> 既に警察に行って無実は証明されてます。


ここが意味不明です。誰の無実が証明されたのでしょうか?

相手の無実だったら、そもそも、訴え自体が無効ですし、
こちらの無地を証明するというのは、内容として意味不明ですす。

一応、「今月までにお金を返さないと警察に行く」と言ったのに、「実は行かなかった」ほうが、どちらかと言えば、脅迫に当たると考えられています。
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