プロが教えるわが家の防犯対策術!

カラオケに行ってDAMカメラを取り外して付け替えたり、機械を開けて接続を変えたりまで勝手にして使うのは犯罪ですよとカラオケボックスで働く人が言っていました。
DAMの常連さんともなれば当然のように設置場所を取り外してまで自分の使いやすいように変更してしまうのは犯罪だと分かってないでバレずに戻しておけば問題無いとか?

たまにレンズが壊れている時も何も言わずに知らんふりして出て行く自分では無いと言うような顔をしている人など

カラオケボックスでダンスは良いが、靴のままよじ登ったり、床に砂糖を撒き散らしてターンしやすいように砂代わりとか。その後床掃除しておく訳でもなく、ベタベタに汚れたまま帰るなど。

これは犯罪行為にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

機器の付け替えや接続変更により,当該機器及びそれに影響を受ける機器の不具合が生じた場合には,刑法261条の器物損壊罪が成立する余地があると思います。


壊したらこの罪が成立しますし,また民法709条の不法行為責任を追及されることにもなりますけど。

刑法233条の業務妨害罪については,条文にあるとおり「風説の流布」や「偽計」が成立要件になるので,その行為についても適用されるかどうかはわかりません。
ただ,監視カメラのようなもの,機器の管理をするようなシステムに手を加えるようなことは偽計に当たりますので,そこまでするなら業務妨害罪に問われることもあるでしょう。

そして,実害が生じなかったとしても,カラオケ店はそのような行為までも容認しているわけではありません。カラオケ利用に必要な行為ではないので,客がそのようなことをするには,カラオケ店との特別な契約が必要であると解されます。勝手にやったとなると一般のカラオケ利用契約の違反であり,そのために店が特別なメンテナンスをする羽目に陥ったときは不法行為まであったことになります。出入り禁止処分をくらっても文句は言えませんし,損害賠償請求をされる余地だってあるということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。監視カメラではなくてカラオケをコラボする為の撮影用カメラですが、どちらにしても勝手に設置を変えてしまうことは違反行為になるのでしょうか。

お礼日時:2021/11/07 17:10

器物破損、並び威力業務妨害罪が適用され、最高3千万円以下の罰金、または15年以下の実刑判決を喰らう事となります。


また、カラオケ店から民事による賠償請求が行われた場合、一生涯、タダ働きを強いられる事となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
機器類に詳しいからと言って店の物を勝手にいじる行為に疑問を持っていました。節度を持ってマナーを守って使ってもらいたいです。

お礼日時:2021/10/31 12:23

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