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診断書の裏面、日常生活の能力と程度が判定の基準だと言うことは既に知っています。
では、表面の病名(診断書の下の方に載っている病名。例えば自殺企図や遂行機能障害等)の○の数はどうでしょうか?  病名の数が多いほど認定には有利でしょうか?  更新期間は病名の数が多いほど長くなるでしょうか(既に述べたが裏面の日常生活の能力と程度が一番の基準です)?

A 回答 (2件)

精神障害年金‥‥などと呼ばれる年金は存在しませんよ。


正しい言い方をしていただきたいと思います。せめて、障害基礎年金、障害厚生年金‥‥と書くようにしていただきたいです。

精神の障害による障害基礎年金や障害厚生年金は、その診断書項目の該当病状等の○の個数や病名の数にかかわらず、総合認定ですから、認定の有利・不利には個数が直接的に影響することはありません。

総合認定というのは、全体を通して所定の精神状態を診査して決定する、というものです。
つまり、個数うんぬんというよりも、明らかに存在している状態(自殺企図であれば自殺企図、遂行機能障害であれば遂行機能障害‥‥というように)がきちっと記されている、ということが大事です。
状態が伝わらなければ意味がありませんからね。

また、ただ単に、日常生活の能力や程度だけで決まるものでもありません。
その経過や今後の見通し(予後)、現在および将来に亘って受けられ得る諸支援(福祉、就労なども含みます)など、あらゆることを総合して決められます。
精神の障害による障害基礎年金・障害厚生年金の総合認定とは、こういったことです。精神の障害で独特のしくみです。

はっきり申しあげて、ある種、不正の意図にさえつながりかねない質問ですよ。
○の個数を増やして、のうのうと受給し続けたいとでもいうのでしょうか。
あるいは、自身の努力や受療を怠って、年金受給に甘んじようとでもいうのでしょうか。
それではダメだと思いますよ!
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病気が治って欲しくなく沢山の病名を記載してもらい障害年金をいつまでも受給したいということでしょうか?



診断名が少なくなったり年金の受給が停止されれば自分は回復したのだと逆に喜んだ方が良いのでは?

医師の判断に任せるしか無いと思います
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