プロが教えるわが家の防犯対策術!

お店を初めて人を雇い、
はじめての年末調整です。
お店は個人経営で本などのリサイクルショップです。
年末調整する方は25歳で、
奥様がいます。奥様の年収は150万円、手取りで130万円位です。
うちの雇っている方は月に205000円の給料なので毎月4980円、源泉徴収しております。
年末調整の紙が届いたのですが、かなり多く、混乱してます。
聞きたいことは、

税務署と市区町村の二箇所に出す書類があるようですが、
市区町村に出すのは何と何で、
税務署に出すのは何と何ですか?

また、年末調整は、いつから税務署や市区町村に提出出来て、いつまでの間が期限なのですか?
それと、雇っている方の奥様を扶養家族とした場合、奥様の源泉徴収票がないと詳しい金額が分からないですよね?
奥様の収入で控除額が変わるようですが、
奥様が源泉徴収表をもらってから書くとなると、
12月分の給料金額の確定は12月終わらないと出ないので、
年が明けますが、いいのですか?

A 回答 (11件中1~10件)

>質問してもいいですか?


はい。そうしてください。

>税務署から修正が来る事もありますか?
ありません。
税務署が損することにはうるさいですが、
税務署が得することには知らぬ存ぜぬです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その時は、よろしくお願い申し上げます!!

お礼日時:2021/11/05 11:53

>奥様の自己申告で多少差異が


>あっても大丈夫なのですか?
150万だと55万の給与所得控除を引き、
所得95万以下か超えかの境目となります。

年末に向けて忙しくなり、
150万は超えそうだと言うことなら
区分Ⅱの判定を④にし、
控除額を36万円にしておく
というのもありだと思います。
1000円ぐらい還付額は減ります。

150万と思っていたら200万だったら
1年ぐらいたって税務署から
修正しろと言ってくるかもしれませんが、
数万の差なら、おそらく大丈夫です。

>国民年金と国民健康保険と
>楽天生命の生命保険は払っているので
>やはり書きたいとの事でした。
保険料控除申告書に記入します。

国民年金と楽天生命は、
保険料控除証明書をもってきてもらって
それを転記し、証明書も預かって下さい。

生命保険は3種類あり、新旧契約にも分かれるので、
バリエーションが多すぎて記入方法は説明しきれません。
控除証明書をもってきてもらってから、質問して下さい。

国民年金、国民健康保険は、今年支払った保険料を
全額記入するだけです。(添付参照)

この記入ができたら、結局のところ、
あなたが各申告内容を読み解き、
本来の所得税額を求め、
源泉徴収した税額との差額を精算し、
本人に返すことになります。

ですから、下記などを読んで全体を把握することをお薦めします。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
「お店を初めて人を雇い、 はじめての年末調」の回答画像10
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
控除証明書を貰ってきたら是非Moryouyou様にご質問したいのですが、質問してもいいですか?
また、150万を微妙に超えそうな場合、
区分を4にして36万にしておいた場合、意外と少なく148万とかだった場合でも(収入を実際より多く書いていた場合)税務署から修正が来る事もありますか?
少なく書いていると来るのも分かるのですが、多く書いてても来るのかなと思いまして…
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/11/05 01:34

>48万円以下と書いているのですが


>収入は150万くらいとの事です。
>48万円以上ですがいいのですか?

すみません。間違えました。
判定は③で、
控除額は38万で、変わらず
となります。

申し訳ありません。m(_ _)m

ここでの48万とか95万とかは、
『所得』に換算した条件になります。
これが給与所得の一番のポイントです。

税制では『収入』と『所得』は
明確に違いがあります。
『収入』にはいろいろな種類があり、
経費や制度上の控除を引くと
『所得』となります。
この『所得』が共通事項となって
所得を合計することで税金の決める
尺度になるのです。

自営業であれば、
事業収入(売上)から必要経費を引いたものを
事業所得と呼びます。
同様に、
給与収入から『給与所得控除』を引いたものが
給与所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与所得控除は給与収入に基づき、
控除額を求めます。

給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万    ★
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万  ●
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万

246万なら、
246万×30%+8万 ●
=73.8万+8万
=81.8万
が、給与所得控除となり、
246万ー81.8万=164.2万
が、所得金額になります。
源泉徴収票の項目では、
『給与所得控除後の金額』
となります。

同様に奥さんの所得条件を求めるには、
給与収入金額150万から
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万    ★
にあたる55万を引きます。
150万ー55万=95万
が、所得金額となるのです。

基礎控除申告書
配偶者控除申告書での
記入内容は以下のようになります。
結果として、
区分I ⇒ A
区分Ⅱ ⇒ ③
の交差する38万が控除額
となるわけです。
「お店を初めて人を雇い、 はじめての年末調」の回答画像9
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この回答へのお礼

本当に分かりやすいです。感謝します。
すいません、あと奥様の150万円の収入ですが、奥様の自己申告で多少差異があっても大丈夫なのですか?
また、言われた通り聞いてみました。
国民年金と国民健康保険と楽天生命の生命保険は払っているのでやはり書きたいとの事でした。
そちらもどの欄にどのように書けばいいか教えてくださると助かります。
本当にすいません。よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/11/04 20:38

すみません。

前回答で一部訂正があります。

以下の部分です。
~~~~~~~~~~~~~~~~
本来ですと、源泉所得税の12月の納税で
上記の還付額を引いて納付となります。
×半年分なので3.6万弱ですが、
が間違っていたので、以下を訂正します。
〇半年分なので3万弱ですが、
3.5万の還付があるので、
納税額がなく、かつ過誤納で
税務署にさらに還付請求することになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~
補足で…
もちろん、社会保険料などの控除額は
仮定で記載しただけなので、
保険料の申告額で、所得税が+かーか
は、変化しますので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
私でも分かりました!!
一つ、気になるのが記載していたところ、
配偶者の判定欄が2だと、48万円以下と書いているのですが収入は150万くらいとの事です。
48万円以上ですがいいのですか?
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/11/04 13:42

ちょっと厄介ですね~A^^;)



どのぐらいそのアルバイトに世話をやくか?
で、彼への還付額がかなり変わります。

大きななポイントとしては、
①配偶者の収入が150万なら、
 配偶者特別控除が申告できる。
●控除額38万(住民税で33万)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

②彼が国民年金や国民健康保険の
 保険料を払っているならば、
 年間に支払った保険料を
 全額『社会保険料控除』として
 申告できる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

 可能性としては、
 国民年金保険料(年間最大約20万)
 国民健康保険料(予測不能だが仮に10万程度)
 といったものが考えられます。

これらを年末末調整で申告すると、
源泉徴収税額は約6万だが、
所得控除額は
①38万+②30万(想定)=68万
申告できるため、所得税率5%
68万×5%=3.4万(+復興税0.1万)
●計3.5万円を還付が可能です。

本来これは本人の申告次第なのですが、
3.5万円はそれなりに大きいですよね?
年金や健保の保険料を払っていない
場合もありえますけども。

一切、所得控除申告はしないなら、
所得税額は、
年収246万なら、
所得税額は、59,300円
になります。
源泉徴収税額とほぼ同じになるので、
面倒ならいいやに合わせてもいいですが...
3.5万円の還付は、その程度の収入なら
大きいと思いますけどね。
因みに配偶者特別控除だけでも、
1.9万の還付になります。
これは奥さんの収入が150万なら
確実に還付となります。

年末調整での申告は、
基礎控除申告書に、
彼本人の
収入金額246万と
所得金額164万
区分I:A
基礎控除の額:48万
と記入、
その右横の
配偶者控除等申告書に、
配偶者の氏名、住所、生年月日に
マイナンバーを記入し、
配偶者の
収入金額150万
所得金額95万
で。
判定で、②を✓
配偶者特別控除の額:38万
を記入します。

これを源泉徴収票(給与支払報告書)に
転記して、提出となります。

本来ですと、源泉所得税の12月の納税で
上記の還付額を引いて納付となります。
半年分なので3.6万弱ですが、
3.5万の還付があるので、
ほとんど納税額はなくなる(1000円ぐらいか?)
となるわけです。

年末調整で、上記の控除申告をすると
皆さんがハッピーになれる
ということなんですが....

本人と上述のような話をしてみて、
どうするか判断してください。

添付は、最大還付のケースの
年末調整シミュレーション結果です。
「お店を初めて人を雇い、 はじめての年末調」の回答画像7
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この回答へのお礼

すいません、奥様の判定の所ですが、2を記載と書いていただけてましたが、
1と2は配偶者控除欄で、2は48万円以下かつ年齢70歳未満
3から配偶者特別控除になって3番が48万円超え95万以下 4が95万円超え133万円以下と書いてます。
2でいいのですか??
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/11/04 13:51

>年末調整で還付金が出る


>その手続きは税務署でするのですか?
源泉徴収義務者のあなたがすることです。
年末調整をして、年間の給与支払金額から
申告された各種所得控除を元に、
年間の納税すべき本当の所得税を計算し、
これまでの源泉徴収してきた所得税より
少なければ、多く払った分を
源泉徴収義務者のあなたが給与所得者に
還付しなければいけません。

>損をするのは源泉徴収された
>アルバイトの子ではないのですか?
源泉徴収義務者は、あなたで、
税務署に代わって、あなたが
税金を給与所得者から徴収し、
年末調整で徴収額が多いことが
判ったら、税務署に代わって
源泉徴収義務者のあなたが、
給与所得者に返さなければいけません。

そのうえで、あなたが過誤納を
税務署に請求して、税務署から
返してもらうのです。
それが義務者の役目です。

税務署が返してくれないから、
それまで還付しないというのは、
ほぼないですが、訴えられたら
労基や税務署から怒られちゃう
話です。まあ、そこまで厳格に
みている労働者はいませんけど。

だから、ほうっておいたら、
経営者のあなたが損をする
というわけです。

年末調整の重要な計算部分が見えて
いないようですから、
具体的に、雇っている人へ
①今年支払った給与額
②加入しているなら、
 給与から天引きした
 社会保険料
③扶養控除等申告書に
 記入されている扶養者の内容
④源泉徴収した所得税額

1ヶ月分のサンプルとそれを
何ヶ月分払ったか?でもいいですが、
ご提示いただければ、年末調整の
あらましをご紹介します。

どうですか?
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
分かりやすく、タメになってます。
感謝しかありません。

追記します。
1 支払った総額は1月のみ20万円、2-11月205000円、12月210000円予定の
合計12月で2460000円です。
2社会保険はアルバイトなので入っておりません。
3 扶養者ですが、結婚しており奥様がおります。
奥様は年間収入が150万円程で、社会保険など引かれ物をして130万手取りくらいだそうです。
これは扶養家族控除受けれないですよね?
4源泉徴収額ですが、1月4770円 2-11月4980円
12月5130円(予定)で合計59700円です。
生命保険は入っているそうですが、
面倒らしく控除の申告しないでいいならしたくない
と言ってます。
生命保険は入って払っていても、控除受けない場合は書かなくてもいいのですか?

よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/11/04 00:24

>市区町村に給与支払報告書を


>出すだけという認識でいいでしょうか?
はい。そうです。下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
税務署に提出するものは、次のものに限られています。
・・・・
年末調整をしたもの・・・・
⑶上記(1)(2)以外の者については、
 その年中の給与等の支払金額が
 500万円を超えるもの
~~~引用

>源泉徴収した金額は毎月納付してます。
ということだと、給与所得者は1人ですし、
源泉徴収して納税した所得税は、
年末調整をすると『払い過ぎ』になって
いる場合が多いです。そうなると、
年末調整後、本人に還付しなければいけません。
今年12月分を納付する前に調整するか、
そのまま払ってしまって、後から
税務署に還付請求するかしないと、
事業者のあなたが損をすることになります。

そのあたりで年末年始の『締め』が立て込むので
年末調整は見切りで早めに進めた方がよいのです。

そのあたりの事務処理が発生しそうであれば、
下記に書かれているようにして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

源泉徴収簿をしっかりつけているのであれば、
大して面倒なことはないはずです。

また、従業員が一人ということであれば、
源泉所得税の納付は年2回に省略できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出すれば、7月と12月の2回の納税にでき、
作業が少し楽になるでしょう。

余談ですが、
個人事業主ということなら、
家族にも給料を払うことにすれば、
それを経費とすることができます。
(青色専従者給与)
来年から、そのあたりもすると
節税効果があります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
二回の納税の手続きもしております。
実際の話し、年二回の支払いで、現在はまだ一回しかしていなく、先日二回目が来ました。
しかしこれは8-12月分をまとめて払うため、
おそらく12月の給料を払った日(1月2日払い)に源泉徴収するので、その後しか支払い手続き出来ませんよね?これも予想で先に12月頭とかに払っていていいのですか?
あとサイト見ましたが文面がわかりづらいため、聞きたいのですが
年末調整で還付金が出るとのことですが、
その手続きは税務署でするのですか?
そしてその帰ってくるお金はどこで受け取るのですか?
また、それをしないと何故私が損をするのですか?
損をするのは源泉徴収されたアルバイトの子ではないのですか?
だって帰ってくるはずのお金が返ってこないのですから…
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/11/03 23:37

税務署には源泉徴収票、自治体には給与支払報告書です。


細かい書式や条件は、手引きなどを確認してください。単純ではありません。
最近は、データでの提出になっているのではないかと思います。
期限は来年1/20頃だったと思います。
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後半の質問に答えていませんでした。


すみません。

年末調整は、見込みで年末までにやるから
年末調整なのです。

1月中に再年末調整と言って、やり直しも
できますが、そこまで手間をかける必要は
ありません。

見込みの収入で計算して、提出すればよいです。
配偶者控除申告ができないほど所得が乖離している
といった場合は、1年ぐらいたってから修正依頼が
税務署から来ることもあります。

ですから、見込み金額でどんどん進めてください。
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下記をよく読んで下さい。


https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index. …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …

そもそも給与支払をしているのですから、
源泉所得税を既に納付しているはずですが、
そこはどうなんですか?

それ以外の年末調整等で1月末までに
提出するものは、
①本人に源泉徴収票
雇われている人が住んでいる所の
②税務署に源泉徴収票
③役所に給与支払報告書2通
です。

年間500万以下なら、②の提出は不要です。

②③は同じものです。
①と違うのは、マイナンバーの記載が
必要といったところです。

年間の所得税の計算の仕方とかは、
具体的な金額などとともにこちらにでも
ご質問して下さい。
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この回答へのお礼

もちろん源泉徴収した金額は毎月納付してます。
払うアルバイトの合計金額は250万円くらいです。
この場合税務署に行く必要は無く、
私がするのは市区町村に給与支払報告書を出すだけという認識でいいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/11/03 21:40

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