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現在、大学院生で家計支持者を父母等として授業料免除を受けています。
今年度の年間の給与が150万円程度であった場合、所得税法上および健康保険上の父母等の扶養親族ではなくなり、強制的に独立生計となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

①所得税法上、年間給与(1月-12月合計)が150万円では扶養親族にはなりません。

この場合、今まで扶養に入っていた父母等の所得控除が減りますので、所得税住民税が上がります。
②健康保険上、「給与が」ということは継続的に年収150万円前後と思われますので、扶養から外れて国民健康保険など(勤務条件によっては勤務先の健康保険適用もあり得る)に加入することになります。父母等の会社の保険料に変動はありませんが、新たに自分の分の国民健康保険料を支払う必要があります。
なお、国民健康保険料を支払う義務は住民票上の世帯主にあります。
③授業料免除の可否については、授業料免除の条件によりますのでご自分で問い合わせることをお勧めします。
④給与が150万円程度であれば、年末調整又は確定申告が必要と思われます。
⑤「強制的に独立生計となる」というのは、何を指しているのかわかりません。上記①~④似て回答済みの内容であればよいのですが、他の意味であれば、ご説明をお願いします。
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>授業料免除を受けて…


>扶養親族ではなくなり、強制的に独立生計となるの…

それは、その大学の規定がどうなっているのかによるのであり、赤の他人に聞いて正解を得られるものではありません。

大学におたずねください。

まあ一般論としては、「生計維持者」が (税や健保の) 「扶養者」を意味するものではありません。
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