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障害年金は対象者はどの区分などですか?

A 回答 (4件)

なーんか、意外とちゃんと書かれた回答がない‥‥。


どれもこれも不十分です。

早い話が、初診日から1年6か月が経ったとき(原則)に、法令(国民年金法や厚生年金保険法)で定められた障害の状態であることが必要。
そうでないときは、満65歳の誕生日の2日前までにそういった状態に至ることが必要です。

ただし、令和8年3月末までに初診日があるときは、少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の未納月が全く無いこと。
これを「直近1年要件」といいます。
これがNGのときは、年金強制加入期間(原則、20歳~)の全月数の3分の2超の月数が保険料納付済か保険料免除済になっていること(「3分の2要件」といいます)が必要です。

保険料を納付してなくとも障害年金を受けられる可能性があるのは、20歳になるよりも前に初診日がある障害(いわゆる生まれつきの障害など)で、
しかも、その初診日のときに何ひとつ年金(厚生年金保険、国民年金、共済組合[公務員や私立学校教職員])に入ってなかったときに限ります。

労働者災害補償法(いわゆる労災法)からの障害給付というのは、いわゆる労災のときで、一般的なものではないです。
はっきり言って、この質問の場合には余計に混乱しかねないので、そういう回答は蛇足です。
「滞納期間があっても受給権が発生するケースもある」も説明不十分。直近1年要件とか3分の2要件を言わないと、余計に混乱するだけです。
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障害年金は、年金をきちんと払ってないと、難しいです。


障害年金をもらう基準は、医師の診断書によります。
日常生活の困難差程度、仕事できるできないの有無を、医師がどう記入するかで、支給が決まります。

私は、障害年金もらってますが、申請前に医師に相談しました。
申請したいが、通りますか?みたく。
そしたら、あっさり2級なら通るヨ〜と言われたので、受付に、申請の仕方習い、申請しましたヨ〜
それから、更新の度に、なんとか2級で、通ってますよ。
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> 障害年金


①多分、国民年金及び厚生年金保険からの障害給付についての質問だと思うので
 国民年金から支給されるのが障害基礎年金(1級または2級)
 厚生年金保険から支給されるのが障害厚生年金(1級から3級)及び障害手当金[一時金]

 これらは障碍者手帳などとは別物であり、国民年金法及び厚生年金保険法に定められている等級区分及び認定基準に従う。
 https://nenkin-support.jp/knowledge/grade/

②障害に対する給付には労働者災害補償法(いわゆる労災法)からの障害給付もある。
 これは業務上または通勤経路上の災害(労災事故・通勤災害)が原因で障害が残った場合
 ・その障害の程度が1等級から7等級までの方には「障害補償年金(通勤災害の方は「障害年金」)」が支給される
 ・その障害の程度が8等級から14等級までの方には「障害補償一時金(通勤災害の方は「障害一時金」)」が支給される
 これらは障害手帳などとは別物であり、障害の程度は労災法施行規則に定めてある。
 https://rousai.sr-serve.jp/syougai.php


>> ちゃんと、年金を払い続けている者。
国民年金及び厚生年金保険の事を指していると思いますが・・・原則はそうですが、滞納期間があっても受給権が発生するケースもある。
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日常に生活するには困難である者。


ちゃんと、年金を払い続けている者。
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