あなたの習慣について教えてください!!

我家の南側に3階建ての住宅が2軒建ちます。それによって我が家の一階、2階の3ヶ所の窓がほとんど塞がれ真っ暗になります。敷地境界からは60センチしか離れていません。窓の前に高さ10m幅9メートルの壁が立つようなものです。ただ第1種住居地域であり基準法上は問題ないとの事ですが、私にはどうしても納得がいきません。何か救済方法は無いものでしょうか?憲法では幸福追求権というのがあり、受忍の限度というのがあります。その辺りを何とか追及出来ないものでしょうか?

A 回答 (9件)

近所に自宅北側に4階建てを建てる工事が始まってからクレームつけて撃退した人がいます。

どんな手を使ったのか知りたいですね。建築主は諦めて建設放棄し(奇知貝の隣には住みたくないと思ったようです)売却。
憲法違反で工事差し止め訴訟を起こし工事をストップさせる。負けても最高裁まで行くから長期になる。相手は嫌になり売却。後は売れない空き地が残る。
反対訴訟も起こされる可能性もあり。負けたら損害賠償。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。過去の判例には訴訟で勝っているのもありますね。

お礼日時:2021/11/04 22:54

もっと悪い例と考えられれば回答にはなりませんが、下記ご参考まで。



我家も2階建てです。耐火・耐震・防犯に注意し、家を建てました。
駅から近い利便性を優先、狭い土地ながら商業地区を購入。戸建ては周りに数軒しかありません。通勤・買物に便利な環境です。
周りは10階以上のマンションが多く、少し離れると20階以上のマンションがあります。一年中、陽は入りません。二階の屋根に部分的に天窓を設けており、夏場に陽が入る程度です。
電球は全てLED、家にいる時は常時点けています。従って、家の中が暗いと言う感覚はありません。太陽の光よりも利便性を買ったので納得した生活です。
良かった事は随分前に台風が来た時、マンションが塀代わりになって風を和らげてくれた事、雷がなっても避雷針のあるマンションが側にあり安心感がある事です。また戸建ての人が少ないので、直に顔見知りとなった事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まあ、考え方を変えることでしょうかね。私もいずれ売るつもりなら変なエネルギーを使わない方が賢いかも知れません。

お礼日時:2021/11/04 22:59

家を建てる時は 日照考えて 南側を できる限り 明ける事です


相手が 北側あける 物わかりの良い者なら 良いが 法律に違反していないのなら 何でもありなら 其処から逃げる事です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。築1年目の建物を買ったので、そもそもそこから間違いでした。私も若くて良く確認しなかったのが今になって悔やまれます。

お礼日時:2021/11/04 22:52

個人的には勝てる要素は無いと思いますが…



納得いくまで裁判で争えば良いと思います。


>敷地境界からは60センチしか離れていません。

地域性(条例)によっては1m離す必要もありますが、着工しているという事は問題ないという事だと思います。

悪徳業者でない限りは、確認申請をして法規上の問題が無ければ確認済証が交付され、それを受けて工事に着手します。

貴方に勝ち目があるとすれば、確認申請時の位置と実際の位置に違いがあれば勝てるかもしれません。
ですが、その場合であっても正規の位置に戻るだけで大差は無いと思います。


そもそも南側ギリギリに建設する貴方にも問題があったかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。買ったのは数十年前で私もまだ若く良く分からないで買ったようです。

お礼日時:2021/11/04 22:49

建築基準法


境界線と建物の距離50cm以上はお隣に同意がいらない。

同意がいらない。それ以外に、または、無い。


貴方側で日照所得を求めてるなら
自然光を取り入れるならトップライト(天窓)を付ける。
暑さ対策や業者レベルで雨漏りリスクもある。悩むところだ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。トップライトは付けられません。

お礼日時:2021/11/04 22:44

宅地建物取引士ですが、、、無理ですね。

建築基準法に則して建築確認も下りているわけです。あなたの心理的な苦痛がそれを覆せるのかよくお考えになって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/04 22:43

一切ありません。


弁護士に相談するのもいいが、相談料と時間の無駄です。
その要求が通るなら都市計画による用途地域の考えが破綻する。
高さや日影規制だけでなく建物の用途規制もあるわけ。
その土地を購入する方はその制限内の建物が立地可能と考えて購入している。
今まで更地で日照の恩恵を受けていたからと、未来永劫にその権利が他人の犠牲で保障されるものじゃない。
「コンビニはうるさいから建設反対、住宅だけにしろ」
「5階建ては覗かれるから嫌だ、3階までなら許す」
と同じクレーム。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一応しらべたのですが納得できないのです。弁護士に相談するつもりです。

お礼日時:2021/11/03 22:51

裁判でも起こせば良いんじゃ無いですか?



法規定上問題無いという判断が行われたのですから
そん判断が間違っているという決定を下せるのは裁判所だけです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。裁判も考えています。

お礼日時:2021/11/03 22:51

こんにちは。


よくある話ですね。既にご存知かと思われますが、建築基準法上問題のない建物に対しての日照権侵害の訴えに対しては、裁判所の態度もかなり渋いのが現状です。唯一頼りどころは受任の限度ということになりますが、こちらも明確な基準は無いので、事例毎の個別評価となっているのが現状です。まだ問題の建物の建築が開始されていないようでしたら、まずは相手方に何とか出来ないのか交渉をすることが最初のとっかかりになるように思われます。お金がかかっても良ければまずは弁護士さんに相談し、受けてくれるようであれば弁護士さんを代理人にして交渉をするのもよいと思います。素人で追及するのは難しい話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。建築は基礎工事が始まっているので難しいかも知れませんが弁護士さんに相談するつもりです。

お礼日時:2021/11/03 22:51

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