
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> どっちが正しいですか
2.が正しいです。1.は「一切の例外を認めてない」が誤り。
例外として委任立法が挙げられます。独立行政委員会の準立法などです。人事院が制定する人事院規則などが、それに当たります。
「規則」というから、法律より下位の細かい取り決めだろうと思いがちですが、本来なら法律で定めるべきレベルの事柄を、人事院規則で定めることが可能なのです。それが越権行為じゃないのは、国家公務員法第16条などがそれを人事院に委任しているからです。つまり、法律の委任に基づく準立法なので、委任立法と呼ばれます。
なお、「準」が頭に付くと、日常用語では「一段劣る」という意味になりますが、法律用語では「形式的には違うが実質は同じ」という意味も持ちます(たとえば準強盗を参照してください)。前述したように、本来なら国会が法律として定めるべき事柄を、人事院が人事院規則として定めた場合、形式的には法律ではありませんが、実質的には法律と同様の効力を発揮します。
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