プロが教えるわが家の防犯対策術!

分譲マンションの管理規約で
「事務所利用不可」となっているところで開業届を出してもいいのでしょうか。
法人ではなく個人事業主で考えております。

会社といっても社員は自分ひとりだけでアルバイトも雇っていなく取引先から人が来ることはありません。

運送会社から集荷にくることもありません。

郵便ポストに個人名しかありません。
ですので、居住者以外の不特定多数の来客者が出入りしたり来客者と他の居住者間のトラブルなど防犯上の問題が発生することもないです。

家屋の減価償却費や住宅ローンの金利、
火災保険料や固定資産税は按分して必要経費にしたい考えです。

知恵を貸して下さい。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

残念ながら)ほぼ規約には→『もっぱら住居専用に,使用限定しなければならない』と,規約条項に義務規定されているはずですよ。


▼『他の顧客が来ない』とは→貴方の説明主観であり、実際に仮に1人でも訪問される可能性がゼロとは言えないし,(自営業の他の方のように)マンションではなく→一戸建ての方がなぜダメなんですか?
▼◼️仮に)入居後に,事務所使用が判明した場合には→管理組合の理事会及び一般的組合員から,定期総会の決議により→貴方は転出要請され、或いは裁判でも,貴方へ退去命令が出されるのは、明白な規約違反となるのは、明白ですよ。
◼️マンション専有部分への入居要件は、『居住者専用』が絶対要件です。
貴方がおっしゃる、多量な郵便物の投函や多数の来客数等が少ない、というのは、貴方の個人的考えであり→マンションの憲法である管理規約の原理・原則に違反しております。
◼️どうぞ,入居後の一般組合員や管理組合の理事会との退去要請等のトラブル発生は、貴方も、全入居世帯の双方とも、迷惑行為となります。
▼どうぞ,マンション以外の建物で、ご検討されるのが、良いと思いますね‼️
◼️他のマンションでは)入居後において→任せるの専有部分で学習塾をやり始め→マンション管理組合の定期総会の退去決議により→やむなく転出された事件・裁判事例等も、少なからず、発生しておりますよ。
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マンション管理規約と開業届はリンクしません。


そもそも、イエローゾーンの判断をネットで求めて済ませられる話じゃないでしょう。
規約違反で、退去を求められたらどうする心算?
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