
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸借契約書を作成するかどうか、でしょうね。
契約書を作成しなくとも、お父様を貸主とする賃貸借契約は有効に成立します。#3さんの回答通り、相続まで考えると書面に残しておくことは貸主側にとっては重要でしょう。
賃料をはじめ、契約期間、土地の利用目的などは書面に残しておかないと借主側が当初の約束に反した場合の根拠を欠くことになります。
なので、現実的には借主さんから貸主側宛に一筆入れて貰うことになるでしょう。表題は「念書」でも「土地借受け承諾書」でも構いません。借主側からの書面ですから、お父様の署名等は不要です。
借主側があくまでも賃貸借契約締結を主張するのであれば、質問者様を代理人として契約することになるでしょうね。借主側もお父様がそのような状態になったことは判っている事が前提です。(「無権代理」でググってみてください)
No.3
- 回答日時:
土地を貸すという合意が成立していたのであれば,理論上はそれだけで足ります。
でも後顧の憂いを少しでも減らしたいと思うのであれば,推定相続人全員から同意書をとっておくとよいと思います。
一般の賃貸借契約は様式契約ではないために,契約書はなくても当事者が合意していさえすれば成立します(一般の賃貸借契約ではない賃貸借契約は,たとえば借地借家法22条の定期借地権や23条の事業用定期借地権があります)。
それに異議を唱える者がいるとしたら,それはその土地に対して権利を主張する者で,考えられるのはその事実を知らなかった推定相続人と,その土地に対して何らかの利害関係を持つ人でしょう。
相続が開始した場合には,相続人は被相続人の有する権利義務一切を承継することになります。賃貸借の賃貸人の地位も承継することになりますので,理論的には,相続人は異議を唱えることはできません。でも契約が存在したという事実と,それを知らなかったという事実との争いになった場合には,やはり契約書の存在は重要です。
相続人ではない利害関係人に対しても同様のことが言えます。
でも,とりあえず推定相続人全員の全員が賃貸借の存在を認めるのであれば,異を唱える相続人が生じることはほぼありません(その推定相続人が相続放棄をすると同意をした権利の根拠もまた消滅するので,これを完全に0にすることは難しい)。
なので本人が証拠書類を残せないのであれば,戸籍を調べて推定相続人の全員を洗い出し,その全員によって賃貸借契約の存在を認めれば,ほぼ大丈夫だということになります。
お父さんについて成年後見の申し立てをする余地もないとは言えませんが,後見開始の審判と後見人の選任にはそれなりの時間がかかります。また現在の「意識不明の重体」という状態が,民法7条の「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあると言えるのかどうか,そしてそれが今後も続くかわからない状態では,後見開始の審判が下りないのではないかとも思われます。
そしてその手続きで選任される成年後見人は,その土地の賃貸借については無知の,まったくの第三者である可能性もあります。証拠書類でもある場合ならともかく,そうでない場合で本人に不利になると思われる賃貸借となると,成年後見人が否認することだって考えられてしまいます。
後見制度を使うのはまだ時期尚早だと思います。
No.2
- 回答日時:
>父親は交通事故にあい意識不明の重体になってしまいました。
父親と借り主は合意していて、貸す分の土地も測量して杭まで打ってあります。このまま貸していいのでしょうか?お父様、意識ないんでしょ。土地の賃貸借契約書に、誰が、どういう立場で、記名・捺印するんですか???
(下手すりゃ、有印私文書偽造の犯罪者になりますよ。)
>それとも、どこかに確認したり、許可をとらなければならないでしょうか?
お父様が意識不明なら、法的手続きを経て、後見人を立ててください。
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