A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
①保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
従って、2年以上前の分は支払う必要があります。
②7月分まで払えばいいです。(免除申請ではないでしょうか。)
No.2
- 回答日時:
> 8月に結婚して社会保険の扶養に入ったのですが、その前3年間働いてなかった事もあり、年金を支払っていませんでした。
いつからいつまでの分を納めていなかったのか、というのは、把握してますよね?
その月の分の国民年金保険料は、その翌月末日が納期限です。
1か月後が納期限‥‥というイメージです。
ただし、その納期限から2年以内ならば、あとから納めることもできます。
また、さかのぼって免除等を申請することもできます。
(回答1の①のとおり、1か月+2年=2年1か月、となるわけです。)
ただ、申請したからといって、免除等が認められるとは限りません。
当時の本人の所得(収入全体ではありません。以下同じ。)だけではなく、世帯主や配偶者(もちろん、当時、配偶者がいるときです)の所得も見た上で決められるからです。
そのため、例えば、親御さん(世帯主)と一緒に暮らしていて親御さんの所得が高いだけで、あなたの免除等申請は認められない、といつたこともありますよ。
そのときは、きちっと納付しないかぎり、未納になるだけです。
> 8月から社会保険になったのですが今年の分の国民年金保険料の支払い用紙も届いたのですがこれは何月分まで払えばいいのでしょうか?
国民年金保険料の年度は、毎年7月分~翌年6月分までが1単位です。
また、社会保険の被扶養者になったからといって、同時に国民年金第3号被保険者として認められていなければ、ちゃんと納めないといけません。
国民年金第3号被保険者として認められたのなら、いついつから認めます、という通知ハガキが届いているはずなので、まず、それを確認して下さい。
その上で、認められる前の月の分までは国民年金第1号被保険者になるわけですから、ちゃんと納付して下さいね(ただし、免除等申請は可能です。必ず認められる、とはやはり言い切れませんが。)。
No.3
- 回答日時:
> それ以前の3年前の分は未納のまま放置をしたら差し押さえになるのでしょうか?
差押には、ならないです(^^;)。
法令の定めによって、2年を超過したものに関しては、徴収することができないからです(国民年金法第102条第4項)。
ただ、差押の前には、そもそも、納期限を過ぎたら、何度も何度も催告状が送られてきます。
で、それでも納付しなかったときは、督促状が送られてきます。
そして、督促状をもってしても頑として納めなかったら、悪質性が高い、ということで、ここで初めて、差押の対象になり得るんですよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry … の図を見てみて下さい。
> 納付期限から2年以上経っている物を放置したらどうなりますか?
2年以上、ではなく、2年を超過した場合です(^^;)。
要は、3年以上ですね。
その場合には、悪質性がなければ、一番初めに書いたように納めようがないので、単なる「未納」になってずーっと残るだけですよ。
ありがとうございます。リンク先の文面に支払い能力がありながらとありましたが納付用紙が届いた頃に無収入だった場合は支払い能力が無かったとみなされるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
> リンク先の文面に支払い能力がありながらとありましたが納付用紙が届いた頃に無収入だった場合は支払い能力が無かったとみなされるのでしょうか?
いいえ。
そうとは限らないんですよ(^^;)。
というのは、国民年金法第88条に、次のような定めがあるからです。
-----
(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
-----
つまり、その当時に、少なくとも親御さんと同居しているなどして世帯を同一にしていたなら、世帯主としての親御さんには収入があるのが一般的ですから、つまりは、親御さんには支払能力がある‥‥ということになりますよね。
で、法的には「連帯して納付する義務」があるので、必ずしも「支払能力がなかった」とは言い切れないんです。
No.5
- 回答日時:
ちなみに。
現在は、年金に関する情報(保険料の納付状況のほか、受けている年金給付の内容もです)は、マイナンバーを通じて税情報(早い話が、収入や所得のことです。保険料の支払能力でもありますね。)とも連携されているので、何だかんだ言っても、しっかり把握されていますよ(^^;)。
No.6
- 回答日時:
それ以前の3年前の分も、払ってください。
無職期間の未納分も差し押さえ対象や延滞金の対象になります。
納付期限から2年過ぎたら時効になりますが、「先日過去の分含めた納付書が届いた」ということは、時効にはなっていないと思われます。時効の起算のルールや中断・停止がありますから、2年過ぎたら時効と勝手に判断しないでください。
免除申請も急いで手続きしないと、もし認められなかった場合には滞納ですから、延滞金が加算されます。少しずつでも払うようにしましょう。
No.7
- 回答日時:
国民年金保険料は、納期限から2年を経過してしまうと、国民年金法第102条第4項の規定により、時効消滅して、納付することができません。
・ 国民年金法第102条第4項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …
国民年金保険料の納期限は、対象月の翌月末日です。
したがって、例えば、2021年12月分の保険料であれば、2022年1月31日迄に納めなければなりません。
また、この保険料が時効消滅するのは、2024年1月31日を過ぎた時点です。
このようなとき、納期限を過ぎても国民年金保険料を納付しないままでいると、時効消滅する2年後までの間に、国民年金未納保険料納付勧奨通知書という名の催告状が、何度も届きます。
以下のURLのような流れになっています(「延滞金の計算」の項の図)。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
度々の催告状を無視していると、色鮮やかな封筒の表に「至急開封」と印字された特別催告状が届きます。
緊急度に応じて、封筒の色は、青・黄色・赤(ピンク)となってゆきます。
赤(ピンク)の封筒には「財産の差押の準備に入る」という旨の警告文が封入されています。
特別催告状をも無視していると、やがて、国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)という名の、最終催告状が届きます。
さらに最終催告状をも無視すると、最後通牒としての督促状が届きます。
督促状で指定された期限までに納付を済ませなければ、最悪、差押となってしまいます(又は、延滞金を付けた上での納付)。
また、督促状が発行された時点で時効がリセットされ、そこから先は、どうしても納付せざるを得なくなります(国民年金法第102条第5項)。
━━━━━━━━━━
不十分な他回答があります。
混乱を招きかねませんので、以下、補足させていただくことにします。
「それ以前の3年前の分も払って下さい」とする説明は不十分です。
上述した督促状が発行された後は時効がリセットされるため、そこに触れる必要があるからです。
「2年過ぎたら時効、と勝手に判断してはだめ」というのではなく、督促状を受けているのか受けていないのか、ということを、質問者さんに確認し、認識していただかなければなりません。
また、「先日、過去の分を含めた納付書が届いた」というだけで「時効にはなっていない」としてしまう説明も、早計過ぎます。
理由は、先の「督促状」と同様です。
つまり、「督促状が届いているのなら、大至急、いままでの未納分を納付しなければいけません。督促状が届いているのなら、時効は適用されないからです。」という説明が適切です。
No.8
- 回答日時:
質問者さんへ。
こういった画像(↓)の通知が届いていませんでしたか?
国民年金未納保険料納付勧奨通知書うんぬん、というのは、こういった通知のことです。
すぐに再確認なさってみて下さい。
https://www.google.com/search?q=%E5%B9%B4%E9%87% …
その画像とは違っていわゆるコンビニなどで支払う納付書?が今年の分(1ヶ月ずつのもの)と、去年の分(1枚にまとまっているもの)、一昨年の分(1枚にまとまっているもの)が届いている状態です。
国民年金保険納付案内書と書いてありました
No.9
- 回答日時:
> いわゆるコンビニなどで支払う納付書(?)が、今年の分(1か月ずつのもの)と、去年の分(1枚にまとまっているもの)、一昨年の分(1枚にまとまっているもの)が届いている状態です。
> 国民年金保険納付案内書と書いてありました。
了解しました。
いずれも、いまだ時効消滅しておらず、納付可能なものです。
一昨年の分、昨年の分ともに、納付する必要があります。
また、これらについて免除等を申請することもできます。
ただし、所得状況が絡む(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12658614.html の回答3)ために、免除等が認められるとは限りません。
今年の分については、少なくとも、結婚前の7月分までは納付が必要です。
また、8月以降が確実に「国民年金第3号被保険者」となっていることを確認して下さい(通知ハガキが届いているはずです)。
以上です。
要は、届いた納付書の分をすべて納めればよい‥‥という話になります。
結論としては、それ以上でもそれ以下でもないように思います。
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