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金銭消費貸借契約書、住宅の売買の契約書(名称は知らず)では契約日の部分が「 年 月 日」となっていて当事者のどちらかが手書きで日付をいれるようになっているものしか見たことがありません。

ところが、たまたまある人が解雇され、会社との退職金の金額を書きとめた書類では、会社側が日付をすでにパソコンのワープロでインプットしてありました。これは法律上問題はないのでしょうか?

A 回答 (5件)

日付を手書きで入れることを義務づけた法令等はありませんし、日付、住所氏名などすべてが印刷された状態の契約書でも有効です。



なお、後日に紛争が生じた場合には、署名など手書きで行っていて筆跡鑑定などから本人が否認しにくい文書にしておくことが望ましいということはあるでしょう。
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私は職業柄、契約書を頻繁に作成しております。



いろんなケースの雛形を用意しており、担当者が契約内容に沿った雛形を相手方に提示して打ち合わせ調整しております。
その後、日付や金額等が決まってから署名欄以外は改ざん等防止のためにパソコンで浄書しております。
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この回答へのお礼

まとめレスにて失礼いたします。
みなさん、早々の回答をありがとうございました。契約書の日付は手書きでなくてもよいということがわかりました。

お礼日時:2005/03/13 18:55

#1です。



蛇足ですが、下記のような法律もあるくらいです。

商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律
(明治33・2・26・法律 17号)  

商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得


逆に、民法上、自筆遺言証書のように「すべて自筆」で書かなければならないと定められているものもあります。
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手書きで無くてもなんら問題ないでしょう。


いつ契約を締結したのかが判れば良いのですから。

契約書等の条項で、「記名押印して・・・」と記載があれば、会社名や氏名はゴム印+契約印でOKですが、「署名押印して・・・」と記載があった場合、会社名や氏名は手書きして契約印を押さねばなりません。
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 こんにちは。



 法律上は取り決めはないと思うんですが(多分)。
 また,日付が手書きでない契約書もありえます。例えば,契約者のお互いがその日で契約することを予め決めていれば,その日が予め印字してあることもあります。
 例えば,会社どおしでしたら,4月1日の契約を結ぶことがよくあると思いますが,事前にそれぞれの会社で決済をとり,それぞれの決済を4月1日までに終えておき,4月1日と予め印字してある契約書にそれぞれが社印を押して契約を結ぶことはよくあることです。
 まして,個人と会社でしたら,個人の意思決定は簡単ですから,お互いに予め契約日を決めるのは,もっと簡単だと思います。
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