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母親が
亡くなりまして私3人兄弟の長男となりますが
母親が受け取り人は私長男としておりまして
全額私が受け取る事は可能でしょうか?
基本的に母親の介護は私一人で見て来てまして
多分母親もそうなる事を想定して受け取り人を
私にしたと思いますが
後々姉2人に何らかの形でバレる可能性は有りますか?
黙っててもばれるでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

いくら死んだ母親が貴方を遺産相続人に指名しても貴方1人の物には絶対成りません。

他の姉妹には遺留分の財産が取得出来、貴方1人財産を貰う事は有りません。
母上の遺言の中には土地、家屋は含まれて居ますか?
もし、その件について遺言に含まれて居ない場合は、家屋、土地も、姉妹に相続権が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/07 08:08

バレルも何も、相続人全員の承諾があってはじめて相続が出来ますので、バラさないと貴方も相続できませんよ・・・


銀行や法務局から、拒否されますからね。
つまり、母の遺産をどうやって分配するかを姉と話しあう必要があり、
その結果、姉が了承すれば、貴方が全額相続できます。それを文書化したのが「遺産分割同意書」であり、署名捺印。それがあって銀行や法務局が相続手続きしてくれます。
・土地/家屋
・預貯金/定期貯金/株や証券

それとも、母が誰にも話していない現金のへそくりなら、貴方が発見して独り占めしても、誰にもバレる事はないでしょうね(笑)

遺言が無い場合、
私なら、
・過去に遡って老後の世話/苦労/出費した話し
・葬儀の経費や、今後数十年の仏事(墓/仏壇/坊さん)の経費
・母の遺言として
誰もが納得できる話が必要です。
とはいえ、姉が0というのも納得しないでしょうw
人は、独り占めされるのを異常に嫌いますからね・・・
(世話とか長男とか無関係に1/3の)権利ですし、1/3とは言わないけど、妥協も必要でしょう。
なぜなら、揉めた場合は、裁判=喧嘩って事になり、ケツの毛抜くまで追い込みますので、土地や家屋まで言われて、引越しまで強制される場合もありますよ・・・
そもそも、時間も経費も無駄になる。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/07 08:09

母親が受け取り人は私長男としておりまして


全額私が受け取る事は可能でしょうか?
 ↑
1,有効な遺言書があること。
2,兄弟が遺留分侵害請求権を
  行使しないこと。

この二つを満たせば可能です。



基本的に母親の介護は私一人で見て来てまして
多分母親もそうなる事を想定して受け取り人を
私にしたと思いますが
後々姉2人に何らかの形でバレる可能性は有りますか?
 ↑
お姉さんがどこまで追求するかですね。
本格的に追求して財産開示などの手続きを
したらバレル可能性は大です。



黙っててもばれるでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。
 ↑
弁護士などの専門家に頼めば
バレます。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/07 08:09

>母親が受け取り人は私長男としており…



主語を省かないでください。
何を受け取るのですか。

生命保険?
全遺産?

生命保険なら、保険証書に記載されている「受取人」のものです。
遺産分割の対象には含めません。

全遺産なら、法的に有効な遺言書が残されているのですか。
https://minami-s.jp/page013.html

>全額私が受け取る事は可能で…

保険金なら可能。

全遺産で遺言書にそう書いてあったのなら、遺言書で廃除された相続人には、少なくとも法定割合の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分」と言います。

姉らが家庭裁判所に訴えれば、1/3 の 1/2 で 1/6 ずつは渡さないといけません。
https://minami-s.jp/page010.html

法的に有効な遺言書などなく、生前に口頭で言っていたただけとか、簡単なメモ書きが残されていただけなら、それらは無効です。
原則として、兄弟全員で均等相続しないといけません。

>基本的に母親の介護は私一人で見て来て…

「寄与分」として少々多目に相続することは可能です。
https://minami-s.jp/page028.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2021/11/07 08:08

受取人なだけで分配は任せたってだけの生命保険書類上の話なのでは?


それとも遺言状の話ですか?
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/07 08:09

バレるし、遺言有効でも、兄弟が辞退しない


限り、半額は払うことになります。

だから、そのあたりの資料提示して、本来
1/3づつを、1/6+1/6+2/3に分けた
遺産分割協議書を作る。
それがないと不動産が登記できず、分けられません。

現金の貯金だけなら、銀行で用紙貰えば、
兄弟の記入・合意で全額下ろせます。

現金だけなら遺産分割協議書は不要だが権利は
上記の通りで、全部取ろうとしないことです。

https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/11 …
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/07 08:09

母親の遺言状として正式に残っているなら。



口約束などでした約束なら3人に平等に遺産は渡されます。

残念ですが、受取人があなたでも遺言状として残っていない限り、無理です。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/07 08:09

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