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格差結婚(個人的な恋愛結婚)の場合に、これらの人達が民法の適応を受ける権利はありません。

親等とは「親類関係の遠近を表す数字」です。
親等の数字が小さいほど近い親戚であり、数字が大きくなると遠い親戚になります。

A 回答 (4件)

どのような関係性であろうとも法律(民法)上は問いません。


よって格差結婚や個人的な恋愛結婚であっても法的にその他の結婚と同等に扱われます。
更に言えば一般法は全国民に適用されますので格差結婚や個人的な恋愛結婚でああっても当然民法は適用されます
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何か頭の悪いことを言ってますが相続の権利は子供にあっても配偶者にははじめからありません。

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そんなことを書いていある法律はありませんよ。


格差結婚という定義もないしね。
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なぜ?

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